問26 2021年5月基礎
問26 問題文
居住者に係る所得税の給与所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 交通機関を利用して通勤する給与所得者が、その通勤に必要な費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、経済的かつ合理的と認められる通常の運賃等の額は、月額10万円を上限として非課税とされる。
2) 給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて計算されるが、給与等の収入金額が162万5,000円以下である場合は65万円となり、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は220万円となる。
3) 給与所得者がその年中に支出した特定支出の額の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、「給与所得者の特定支出の控除の特例」の適用を受けることにより、給与所得の金額の計算上、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額からその超える部分の金額を控除することができる。
4) 給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者が23歳未満の扶養親族を有する場合、総所得金額の計算上、給与所得の金額から所得金額調整控除として最大10万円が控除される。
問26 解答・解説
給与所得に関する問題です。
1) は、不適切。交通機関を利用して通勤している給与所得者に支給する通勤手当は、合理的な運賃額であれば、月額15万円まで非課税です。なお、以前の上限は月額10万円でした。
2) は、不適切。給与所得控除額は、給与収入に応じて計算されますが、給与収入162.5万円以下の場合に下限55万円で、給与収入850万円超の場合に上限195万円となります。
2019年分までは給与収入162.5万円以下の場合に下限65万円、給与収入1,000万円超の場合に上限220万円でしたが、2020年分からは、基礎控除の10万円分引き上げに伴って給与所得控除は10万円引き下げとなり、さらに上限となるラインも引き下げられ、高所得層に対する増税となりました。
3) は、適切。給与所得=給与収入−給与所得控除 ですが、資格取得経費や通勤費等の合計額が基準額(給与所得控除の2分の1)を超過した場合、給与所得からその超過額を特定支出控除として控除可能です。
とはいえ、普通のサラリーマンでは超過するほどの支出は発生しませんし、勤務先の証明も必要なので、該当する人は少数派です。
4) は、不適切。所得金額調整控除は、基礎控除の10万円引き上げに伴う給与所得控除や公的年金等控除の10万円引き下げにより、扶養親族がいる人や給与と年金の両方を得ている人の負担増を生じさせないようにする控除です。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、給与収入(1,000万円超の場合は1,000万円)から850万円を控除した額の10%が、給与所得から控除されるもので、23歳未満の扶養親族や特別障害者を扶養する人が対象です。
→子ども・特別障害者の所得金額調整控除=(給与収入−850万円)×10%
よって正解は、3
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