問28 2021年5月基礎

問28 問題文と解答・解説

問28 問題文

居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。

(a) 合計所得金額が1,000万円を超える納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除および配偶者特別控除のいずれの適用も受けることができない。

(b) 扶養控除の対象となる扶養親族は、納税者と生計を一にする親族(納税者の配偶者を除く)のうち、合計所得金額が38万円以下で、16歳以上の者である。

(c) ひとり親控除は、現に婚姻をしていない納税者で、生計を一にする子を有し、合計所得金額が500万円以下である者が適用を受けることができ、その控除額は38万円である。

(d) 基礎控除は、すべての納税者が適用を受けることができ、その控除額は、納税者の合計所得金額の多寡にかかわらず、一律48万円である。

1) 1つ

2) 2つ

3) 3つ

4) 4つ

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問28 解答・解説

所得税の所得控除に関する問題です。

(a) は、適切。配偶者控除・配偶者特別控除の適用要件は、いずれも納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下となっています。
※以前から配偶者特別控除には納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下、という条件がありましたが、配偶者控除も同様となりました。

(b) は、不適切。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円です。また、生計同一で合計所得金額48万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です(基礎控除の10万円引き上げに伴い、合計所得金額のラインも引き上げ)。

(c) は、不適切。ひとり親控除は、婚姻していないまたは配偶者が生死不明で、同一生計の子がいて、合計所得金額500万円以下が適用対象で、控除額は35万円です。

(d) は、不適切。2020年分からは、所得税の基礎控除は納税者の合計所得金額が2,400万円以下であれば48万円となり、2,400万円以上になると段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超では0円です。

よって正解は、1

問27      問29

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