問38 2021年5月基礎

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 規約を変更するためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であり、この変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、当該区分所有者の承諾を得なければならない。

2) 形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を行うためには、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるが、この区分所有者の定数については規約で過半数まで減ずることができる。

3) 敷地利用権が数人で有する所有権である場合、区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、原則として、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。

4) 集会において区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議がなされた場合、その決議に賛成した区分所有者は、建替えに参加しない旨を回答した区分所有者から、区分所有権および敷地利用権を時価で買い取らなければならない。

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問38 解答・解説

区分所有法に関する問題です。

1) は、適切。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となりますが、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、当該区分所有者の承諾が必要です。
つまり、基本は多数決ですが、それを悪用して一部の人にだけ特別不利益になるような規約変更は、本人の承諾無しには認められないわけです。

2) は、適切。著しい変更を伴う共用部分の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要となりますが、「区分所有者の定数」は、規約で過半数まで減ずる(決議し易くする)ことができます。ただし、「議決権の定数」は規約で減ずることはできません。

3) は、適切。区分所有者は原則として、専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分できません
マンションの部屋は売らずに、敷地の利用権だけを売るというようなことは出来ないわけです。
なお、敷地利用権とは、マンションの区分所有者が、その建物の敷地を占有できる権利のことです。
分譲マンションのような区分所有の建物の場合、区分所有者全員で土地の所有権を共有しており、この共有持分を敷地利用権といいます。

4) は、不適切。建物を建て替えるには、集会で区分所有者および議決権の各5分の4以上が必要ですが、建替え決議がなされた場合、決議に「賛成」した区分所有者は、決議に「反対」・「建替えに不参加」とした区分所有者に対して、建物およびその敷地に関する権利を時価で「売却する」ことを請求することができますが、賛成側が直接時価で買い受ける必要はなく、デベロッパー等の資金力のある買受指定者を別途指定し、買受指定者が時価で買い受けることも可能です。

よって正解は、4

問37      問39

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