問39 2021年5月基礎
問39 問題文
Aさんは、2019年4月に死亡した父から相続により取得した自宅の建物とその敷地を2021年3月に売却した。Aさんが売却した自宅の敷地である土地に係る譲渡価額等が下記のとおりであった場合、当該土地に係る譲渡所得の金額の計算上の取得費として、次のうち最も適切なものはどれか。
なお、取得費はできるだけ多額になるように計算することとし、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるための要件は満たしているものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとする。
〈売却した土地の譲渡価額等〉
1) 500万円
2) 540万円
3) 580万円
4) 700万円
問39 解答・解説
土地・建物等の譲渡所得に関する問題です。
贈与・相続により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぎます。
また、取得費には土地・建物の購入・建築代金等のほか、取得の際に要した登記費用・登録免許税・不動産取得税・仲介手数料等も含みます。
なお、土地の取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とし、実際の取得費と比較して、有利な方を選択可能です。
よって本問の場合、父親が取得した際の取得費は不明のため、譲渡所得を計算する際は概算取得費として300万円を算出(6,000万円×5%)するか、実額の相続登記関係費用40万円のみを取得費とするかのいずれかとなり、より有利な概算取得費300万円を取得費として計上します。
さらに、相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例は、相続で取得した土地・建物や株式等を、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却すると、納付した相続税のうち一定額を取得費に加算できる特例で、加算額の計算式は以下の通り。
取得費加算する相続税額=その人の相続税額×{譲渡資産の相続税評価額/(相続税の課税価格+債務控除額)}
※譲渡資産に小規模宅地の特例を適用していた場合には、特例適用後の評価額となります。
よって本問の場合は以下の通り。
取得費加算する相続税額=600万円×{2,000万円/(5,000万円+0円)}=240万円
従って本問の取得費は、以下の通り。
概算取得費300万円+相続税額240万円=540万円
よって正解は、2
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