問41 2021年5月基礎
問41 問題文
Aさんは、土地収用法等の規定に基づく公共事業のために、収用等によりその所有する土地建物を譲渡した。この場合における「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」(以下、「課税繰延べの特例」という)と「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」(以下、「特別控除の特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 課税繰延べの特例の適用を受けた場合、譲渡益のうち代替資産の取得価額の80%に相当する部分の金額に対する課税を将来に繰り延べることができる。
2) 課税繰延べの特例の適用を受けた場合、代替資産の取得時期は収用等により譲渡した資産の取得時期が引き継がれる。
3) 特別控除の特例の適用を受けた場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡益から特別控除として最大3,000万円を控除することができる。
4) 特別控除の特例の適用を受けるためには、特別控除後に譲渡所得の金額が算出されない場合であっても、確定申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
問41 解答・解説
土地の収用に関する問題です。
1) は、不適切。収用に伴う課税繰延べの特例を受けると、補償金で代替資産を購入したときには、譲渡した資産の取得費を代替資産に引き継ぐことにより、受け取った補償金より買い換えた金額の方が多い場合は、売った年については譲渡所得がなかったものとされ、譲渡益の100%が将来に繰り延べられます。
また、受け取った補償金より買い換えた金額の方が少ない場合は、その差額を収入金額として譲渡所得が計算されます。
2) は、適切。収用に伴う課税繰延べの特例を受けると、代替資産の取得時期は譲渡資産の取得時期を引き継ぎます。
3) は、不適切。収用に伴う5000万円特別控除により、土地を収用された個人が対価補償金を受け取った場合、所定の要件を満たせば、譲渡所得の計算上、最高5,000万円の特別控除を受けることが可能です 。
4) は、不適切。収用に伴う5000万円特別控除により、特別控除後に譲渡所得が0円となる場合、他に申告すべき所得が無ければ確定申告不要で特例適用可能です。
よって正解は、2
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