問43 2021年5月基礎

問43 問題文と解答・解説

問43 問題文

普通養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特別養子縁組以外の縁組による養子を普通養子といい、記載のない事項については考慮しないものとする。

1) 普通養子の養親となるためには、配偶者を有している必要があり、配偶者を有していない者は養親となることができない。

2) 自己の尊属である者や自己よりも先に誕生した年長者は、普通養子とすることができない。

3) 未成年者を普通養子とするためには、その未成年者が自己または配偶者の直系卑属である場合を除き、家庭裁判所の許可を得なければならない。

4) 普通養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し、養親に対する相続権を有するとともに、実親との親族関係も継続するため、実親に対する相続権も有する。

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問43 解答・解説

普通養子に関する問題です。

1) は、不適切。普通養子の場合、養親は成年に達しており、養子よりも年長であることが必要ですが、配偶者がいない独身でも養親になれます。これに対し、特別養子縁組は、配偶者がいない独身では養親になることはできません

2) は、適切。普通養子の場合、養親となる者よりも尊属や年長者を養子にすることはできないため、自分の父母・祖父母、おじ・おば等の尊属は、仮に年下であっても養子にすることはできません。

3) は、適切。未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要です(自分か配偶者の直系卑属(自分の孫や連れ子など)を養子にする場合を除く)。

4) は、適切。養子になると、養子縁組の日から養親の嫡出子(籍を入れた夫婦の子)としての身分を取得しますが、特別養子縁組ではない、普通養子縁組の場合、養子と実の父母との親族関係は終了せず、養親だけでなく、実の父母が死亡したときにも相続人となることができます。
特別養子縁組とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断絶し、実子と同じ扱いとする縁組です。特別養子縁組が成立した場合、実の父母との親族関係は終了し、実の父母の相続人となりません

よって正解は、1

問42      問44

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