問45 2021年5月基礎
問45 問題文
被相続人に対する特別の寄与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 被相続人と婚姻の届出をしていない内縁関係の者であっても、被相続人に対して無償で療養看護等をしたことにより特別の寄与をしていたと認められる場合、相続開始後、相続人に対し、特別寄与料の支払を請求することができる。
2) 特別寄与者は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、相続人に対し、特別寄与料の支払の請求に代えて、遺産分割協議において遺産の全部または一部の分割を請求することができる。
3) 特別寄与者が複数の相続人に対して特別寄与料の支払を請求した場合、各相続人が負担する額は、特別寄与料の額に当該相続人の法定相続分または指定相続分を乗じた額となる。
4) 相続開始後、被相続人に特別寄与者がいることを知った相続人は、知った時から6カ月以内に、特別寄与者に対し、特別寄与料の支払の請求の催告をしなければならない。
問45 解答・解説
特別の寄与に関する問題です。
1) は、不適切。相続人以外の被相続人の親族は、無償で被相続人の療養看護等をしていた場合、相続開始後に相続人に対して特別寄与料を請求可能ですが、内縁関係の場合は親族ではないため、特別寄与料を請求できません。
2) は、不適切。相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等をしていた場合、相続開始後に相続人に対して特別寄与料を請求可能ですが、特別寄与者は相続人ではないため、遺産分割協議に参加できません。
3) は、適切。相続人が複数人いる場合、各相続人が負担する特別寄与料は、法定相続分や指定相続分の割合で分担することになります。
4) は、不適切。特別寄与料は、当事者同士で協議する場合には期限はありませんが、家庭裁判所に決めてもらう場合は、特別寄与者が相続開始を知った時から6ヶ月以内または相続開始の時から1年以内に、審判の申立てを行うことが必要です。
よって正解は、3
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