問47 2021年5月基礎

問47 問題文と解答・解説

問47 問題文

相続税の延納および物納に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 延納税額が100万円を超える場合、延納の許可を受けるにあたって、相続または遺贈により取得した財産のなかから、延納税額および利子税の額に相当する価額の財産を担保として提供しなければならない。

2) 物納に充てることができる財産は、相続税の課税価格の計算の基礎となった財産であるが、その種類による申請順位があり、不動産は第1順位、国債や地方債、上場株式は第2順位、動産は第3順位とされている。

3) 物納の許可限度額を超える価額の財産による物納が許可された場合に、許可に係る相続税額よりも物納許可財産の収納価額が上回ることとなったときには、差額が金銭により還付される。

4) 相続税の延納の許可を受けた者が、その後の資力の変化等により延納を継続することが困難となった場合、相続税の申告期限から5年以内に限り、その納付を困難とする金額を限度として、納付方法を物納に変更することができる。

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問47 解答・解説

相続税の延納・物納に関する問題です。

1) は、不適切。延納する税額が100万円超の場合、延納税額と利子税額相当の担保の提供が必要ですが、相続税の延納の担保は、相続財産に限らず、相続人自身の財産や共同相続人または第三者が所有している財産であっても担保として提供できます。

2) は、不適切。物納できる財産には順位があり、第1順位は国債、地方債、船舶、不動産、上場株式(不動産・上場株式にはさらに順位劣後するもの有り)、第2順位は社債、非上場株式、第3順位は動産とされています。

3) は、適切。物納財産の評価額が納付すべき相続税額を超過する場合、超過分は金銭で還付されますが、譲渡所得として課税されます。

4) は、不適切。延納の許可を受けた相続税額について、延納条件を変更しても延納継続が困難な場合には、特定物納制度により延納から物納に変更可能ですが、相続税の申告期限から10年以内の申請が必要です。

よって正解は、3

問46      問48

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