問48 2021年5月基礎
問48 問題文
非上場会社であるX株式会社(以下、「X社」という)の同族関係者であるA〜Hの所有株式数等は、下記のとおりである。E、F、Gがそれぞれ中心的な同族株主に該当するか否かの判定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、発行済株式総数は100株であり、X社株式はすべて議決権を有する普通株式である。
1) E、F、Gは、いずれも中心的な同族株主に該当しない。
2) FおよびGは中心的な同族株主に該当し、Eは中心的な同族株主に該当しない。
3) EおよびFは中心的な同族株主に該当し、Gは中心的な同族株主に該当しない。
4) EおよびGは中心的な同族株主に該当し、Fは中心的な同族株主に該当しない。
問48 解答・解説
中心的な同族株主に関する問題です。
「中心的な同族株主」とは、同族株主のうち1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族(特殊関係会社含む)が所有する株式の合計が、その会社の発行済株式総数の25%以上の場合の、株主です。
中心的な同族株主かどうかを判断する場合、「判断する人から見て中心的な同族株主の範囲がどこまでか」がポイントで、この問題では、それぞれEさん、Fさん、Gさんから範囲を確認し、範囲内の人の所有株式数を合計して判断します。
まずEさんから見た中心的同族株主の範囲は、Eさん自身と、兄のAさん、父のCさん、息子のGさんです。
それぞれが所有する株式数は3株、30株、20株、3株で合計56株で、発行済株式総数100株の56%です。よってEさんは中心的な同族株主となります。
次にFさんから見た中心的同族株主の範囲は、Fさん自身と、兄のCさんです。
それぞれが所有する株式数は3株、20株で合計23株で、発行済株式総数100株の23%です。よって25%に届きませんので、Fさんは中心的な同族株主となりません。
最後にGさんから見た中心的同族株主の範囲は、Gさん自身と、父のEさん、祖父Cさんです。
それぞれが所有する株式数は3株、3株、20株で合計26株で、発行済株式総数100株の26%です。よってGさんは中心的な同族株主となります。
よって正解は、4
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