問49 2021年5月基礎
問49 問題文
取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 類似業種比準方式において、3つの比準要素の金額のうち、いずれか1つがゼロである場合、類似業種比準価額の計算上、比準割合を算出する際の分母は「2」となる。
2) 類似業種比準方式において、直前期末を基準にして計算した3つの比準要素の金額がいずれもゼロである場合、原則として、直前々期末を基準にして計算した比準要素の金額により類似業種比準価額を算出する。
3) 純資産価額方式において、評価会社が課税時期前3年以内に取得した家屋がある場合、純資産価額(相続税評価額)の計算上、当該家屋の相続税評価額は、原則として、取得価額によって評価する。
4) 配当還元方式において、評価会社が直前期末以前2年間において無配である場合、配当還元価額の計算上、1株(50円)当たりの年配当金額は2円50銭とする。
問49 解答・解説
取引相場のない株式の評価方法に関する問題です。
1) は、不適切。類似業種比準方式では、配当・利益・純資産の3比準要素で評価しますが、いずれか1つの比準要素がゼロでも比準割合を算出する際の分母は3のままで計算します。ただし、比準要素のいずれか2つ以上がゼロである場合(比準要素数1の会社≒3期連続の赤字会社)、特定の評価会社の株式として純資産価額方式または類似業種×0.25+純資産×(1−0.25)で評価することになります(納税者が選択可能)。
2) は、不適切。類似業種比準方式では、配当・利益・純資産の3比準要素で評価しますが、3つの比準要素がいずれもゼロである場合、特定の評価会社の株式として純資産価額方式で評価します。
3) は、不適切。純資産価額を計算する場合、課税時期開始前3年以内に取得・新築した土地等家屋等は、課税時期における通常の取引価額相当額で評価します(通常は路線価や固定資産税評価額で評価)。
4) は、適切。1株当たりの配当還元価額は、過去2年間の配当金額を10%の利率で還元して、元本である株式の価額を求めたものです。計算式は以下の通り。
配当還元価額=その株式の年配当金額/10%×その株式の1株当たり資本金額/50円
ただし、配当還元価額を求める際の「その株式の年配当金額」は、2円50銭未満または無配(0円)の場合は2円50銭として計算します。
よって正解は、4
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