問6 2021年9月実技(資産設計)
問6 問題文
FPが業務を行うに当たって、十分理解しておくべき法律の一つに保険業法があり、同法は、保険募集の公正を確保することなどにより、保険契約者等を保護することを目的とした法律である。同法では、保険会社等は保険募集等を行うに当たって、「情報提供義務」および「意向把握義務」を負うとされており、また、顧客の判断に影響を及ぼす一定の保険募集等に関する禁止行為が定められている。(1)「情報提供義務」の内容、(2)「意向把握義務」の内容、(3)保険業法において禁止されている一定の保険募集等に関する行為について、合わせて300字程度で述べなさい。
問6 解答・解説
保険業法に関する問題です。
保険業法により、保険募集人は、保険契約の締結等に関し、保険金の支払条件や保険期間や保険金額等といった、保険加入の適否を判断するのに必要な情報提供を行う(情報提供義務)ことが必要です。
また、保険募集人は、保険契約の締結等に関し、顧客の意向・ニーズを把握した上で、意向に沿った保険プランの提案等を行う(意向把握義務)ことが必要です。
なお、いずれの場合も保険契約者等の保護に欠けるおそれがない場合を除きます。
加えて、保険募集等に関する禁止行為については、保険業法により、保険募集人が保険の募集の際、顧客に虚偽の説明や重要事項の説明を怠った場合、保険業法違反として1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります(併科される場合も有り)。
また、例えば顧客が健康診断で指摘を受けたことについて告知をしなくてもよいと保険募集人が勧めたり、告知させないように妨害するといったような、告知義務違反を勧める行為や告知義務の履行を妨げる行為も保険業法違反です。
さらに、顧客に不利益となる事実を告げずに、既に成立している保険契約を解約させて新たな保険契約を勧める行為(不適切な乗換募集)や、他の保険商品と比較する際に有利な部分のみを説明し、不利な部分の説明をしない行為(誤解させるおそれのある表示・説明)も保険業法違反です。
最後に、保険業法により、保険募集人は、保険契約の締結等に関し、契約者や被保険者から要請を受けたとしても、保険料の割引や割戻しといったような特別利益の提供をすることはできません。
つまり、生命保険募集人が「保険料オマケしとくから契約して!それか後でキャッシュバックするから!じゃないとノルマが…」って言って契約しちゃうことを禁止しているわけです(保険料の立替も禁止されてます)。
以上により模範解答は、
「「情報提供義務」とは、保険募集の際に、保険金の支払条件や保険期間、保険金額、その他顧客に参考となるべき情報など、顧客が保険加入の適否を判断するために必要な情報を提供するものである。「意向把握義務」とは、顧客ニーズを把握し、当該ニーズに合った保険プランを提案し、顧客ニーズと提案プランの最終的な確認を行うことを求めるものである。また、顧客の判断に影響を及ぼす一定の保険募集等に関する禁止行為としては、「虚偽の説明」、「重要な事項について虚偽のことを告げるよう勧める行為」、「告知義務違反を勧める行為」、「不適切な乗換募集」、「特別の利益の提供」、「誤解させるおそれのある表示・説明」等が挙げられている。」
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