問13 2021年9月実技(資産設計)

問13 問題文と解答・解説

問13 問題文

文彦さんは、別居している故郷の両親が将来において認知症となったときに、法定後見制度を利用することを検討している。下表を参考に、法定後見制度に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。


※問題作成の都合上、一部を「***」としている。

(ア)後見人は、その事務を行うに当たり必要なときは、家庭裁判所の審判を得て、一定期間の成年被後見人宛の郵便物の転送を受けることができる。

(イ)後見人は法定代理人であり、成年被後見人のすべての行為について取消権を有する。

(ウ)被保佐人は、民法第13条第1項による所定の行為および家庭裁判所の審判で保佐人の同意を得なければならないとされた法律行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。

(エ)補助人の同意を得なければならない行為以外であっても、補助人の同意またはこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

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問13 解答・解説

法定後見制度に関する問題です。

(ア)は、○。後見人は、後見事務に必要な場合には、家庭裁判所の審判を得て、一定期間の成年被後見人宛の郵便物を転送してもらうことが可能です。

(イ)は、×。後見人は法定代理人であり、財産に関するすべての法律行為の代理権を有しますが、成年被後見人の日常生活に関する行為については取消権が無く、後見人による取消が可能な行為は、日常生活に関する行為を除いた行為です。

(ウ)は、○。成年後見制度では、後見人・保佐人・補助人に法律上の同意権や取消権を付与することができるため、規定された行為を被後見人等の本人が行う場合には、各後見人・保佐人・補助人の同意が必要となります。
被保佐人の場合、財産に関する行為や訴訟行為等の民法第13条第1項の行為や、家庭裁判所の審判で保佐人の同意が必要とされた法律行為をするためには、保佐人の同意が必要です。

(エ)は、×。成年後見制度では、後見人・保佐人・補助人に法律上の同意権や取消権を付与することができますが、規定された行為以外の行為を被後見人等の本人が行った場合には、各後見人・保佐人・補助人が取り消すことはできません
被補助人の場合、財産に関する行為や訴訟行為等の民法第13条第1項の行為の一部(申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の行為)が同意権・取消権の対象であるため、それ以外の行為については、補佐人の同意は不要であり、取り消すこともできません

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