問17 2021年9月実技(資産設計)
問17 問題文
寛子さんの兄の直人さんの2021年における所得の金額等が下記<資料>のとおりである場合、直人さんの2021年の所得税の計算上、総所得金額に算入すべき金額として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>
・ 直人さんは65万円の青色申告特別控除額の適用要件を満たしている。
1.95万円
2.355万円
3.375万円
4.440万円
問17 解答・解説
総所得金額に関する問題です。
総所得金額は、大雑把に言うと、総合課税の所得を合計し、損益通算した後の金額です。
本問では、事業所得と不動産所得、譲渡所得は全て総合課税の対象です。
青色申告している場合、事業所得=事業収入−必要経費−青色申告特別控除 です。
よって、事業所得=1,200万円−650万−65万円=485万円
また、不動産・事業・山林・譲渡所得の損失は、給与所得や一時所得等の他の所得と損益通算できます。
ただし、不動産所得の損失のうち、土地取得に要した負債の利子相当部分は、他の所得と損益通算できません(建物取得用なら損益通算可)。
つまり、借金して土地を購入した場合、その年は収入より支出が上回って不動産所得が損失となっても、借金の利子分は損益通算の対象外ということです。
不動産所得=不動産収入−必要経費 ですので、
不動産所得=450万円−580万円=▲130万円のうち、借金の利子分20万円は損益通算の対象外ですので、残りの110万円が損益通算の対象です。
また、別荘やゴルフ会員権、金地金や宝石のように、「生活に通常必要でない資産」の譲渡損失は、損益通算の対象外ですので、本問の譲渡所得は0円扱いとなります。
以上により、
総所得金額=事業所得+不動産所得+譲渡所得
=485万円+▲110万円+0円
=375万円
以上により正解は、3. 375万円
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