問18 2021年9月実技(資産設計)
問18 問題文
文彦さんは、将来の両親の相続に際して相続税の申告期限までに遺産が分割されるか不安なことから、FPで税理士でもある北村さんに相談をした。相続財産が分割されていないときの相続税の申告等に関する次の記述の空欄(ア)〜(エ)に入る適切な語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
相続税の申告と納税は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から( ア )以内に行わなければならず、相続財産の分割がされていない場合であっても同様である。上記期限後に相続財産の分割が行われ、申告した税額とその分割に基づき計算した税額とが異なる場合は、次の手続きを行うことができる。
・ 申告した税額より、分割に基づき計算した税額が多い場合 ( イ )
・ 申告した税額より、分割に基づき計算した税額が少ない場合 ( ウ )
上記( ウ )ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から( エ )以内である。
1.(ア)10ヵ月 (イ)更正の請求 (ウ)修正申告 (エ)6ヵ月
2.(ア)12ヵ月 (イ)更正の請求 (ウ)修正申告 (エ)4ヵ月
3.(ア)10ヵ月 (イ)修正申告 (ウ)更正の請求 (エ)4ヵ月
4.(ア)12ヵ月 (イ)修正申告 (ウ)更正の請求 (エ)6ヵ月
問18 解答・解説
相続税の申告・納付に関する問題です。
相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことが必要です。
また、遺産分割協議に基づいて納付する各相続人それぞれの相続税額が、納付済みの相続税額より多かった場合は、修正申告により不足分の相続税を納付し、納付済みの相続税額より少なかった場合は、更正の請求により払い過ぎの相続税の還付を受けることができます。
なお、払い過ぎの相続税の還付を受けるための、相続税の更正の請求の期限は、原則として相続開始から5年10ヶ月ですが、未分割の相続財産が分割された等の特別な事情がある場合は、事由が発生したことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
以上により正解は、3.(ア)10ヵ月 (イ)修正申告 (ウ)更正の請求 (エ)4ヵ月
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