問19 2021年9月実技(資産設計)
問19 問題文
文彦さんは公務員共済組合の組合員であり、共済組合の短期給付事業は会社員の健康保険に相当する制度である。文彦さんは、今のところ定年後は再任用を希望しているが、そうなったとしてもいずれは退職することとなるため、退職後の公的医療保険についてFPの北村さんに質問をした。北村さんが説明に用いた下記<資料>の空欄(ア)〜(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、<資料>の任意継続組合員制度の内容は、記載のない部分については、(ア)、(イ)および(ウ)を含め全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の任意継続被保険者制度と同一であるものとする。
<資料>
[退職後の医療(任意継続組合員制度)]
組合員が退職した場合には、何らかの健康保険制度に加入しなければならず、どの保険に加入するかは、再就職されるかどうかで異なります。
[任意継続組合員制度について]
退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員だった方が、任意継続組合員になることを申し出ることにより、退職後( ア )、在職中とほぼ同様の短期給付を受けることができます。
任意継続組合員になるためには、退職の日から( イ )以内に申し出て、任意継続掛金を納入することが必要です。
[任意継続掛金の算出方法]
任意継続掛金は、掛金の標準となる額×掛金率となります。掛金の標準となる額は次のうちいずれか低い額となります。
(1)退職時の月の標準報酬月額
(2)当共済組合全組合員の前年度9月30日における標準報酬月額の( ウ )
(出所)地方職員共済組合ホームページに基づき作成
<語群>
1. 1年間 2. 1年6ヵ月間 3. 2年間
4. 7日 5. 14日 6. 20日
7. 平均額 8. 平均額の2分の1相当額 9. 平均額の3分の1相当額
問19 解答・解説
共済組合の任意継続被保険者に関する問題です。
共済組合は、公務員や教職員等向けの社会保険制度であり、短期給付事業(医療保険)、長期給付事業(年金)、福祉事業(貯金・人間ドック等)の3事業を行っており、会社員の健康保険や厚生年金に相当するものです。
※年金自体は一元化されていますが、給付事務等は共済組合が担っている部分があります。
共済組合の組合員は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して1年以上の組合員期間」があれば、共済組合の任意継続組合員として、元の共済組合の短期給付を2年間受けることができます。
なお、健康保険の任意継続被保険者の場合は、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があれば対象となります。
また、共済組合の任意継続組合員となるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者である共済組合に申し出る必要があります。
なお、任意継続の申し出の期限は、健康保険と同じです。
なお、共済組合の任意継続組合員の標準報酬月額は、退職(資格喪失)時の標準報酬月額と、前年9月30日時点の全組合員の標準報酬月額の平均額の、いずれか低い額となります。そのため、全組合員の標準報酬月額の平均額の推移によっては、任意継続組合員である期間中でも、任意継続組合員の標準報酬月額が変更されることがあります。
以上により正解は、(ア)3. 2年間 (イ)6. 20日 (ウ)7. 平均額
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