問9 2021年9月基礎
問9 問題文
保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 個人が、生命保険契約の申込みの場所として自らの居宅を指定し、保険募集人の訪問を受けて、当該居宅内において申込みをした場合、その者は、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
2) 個人が、団体信用生命保険に加入の申込みをした場合、その者は、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
3) 個人が、既に加入している生命保険契約を更新した場合、その者は、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の更新の申込みの撤回等をすることができる。
4) 法人が、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員とする保険期間10年の定期保険契約の申込みをした場合、その法人は、生命保険会社が指定した医師の診査が終了する前であれば、クーリング・オフ制度により当該生命保険契約の申込みの撤回等をすることができる。
問9 解答・解説
保険業法に関する問題です。
1) は、適切。保険業法では、申込者が自ら指定した場所で保険契約を申し込むことを請求して契約した保険については、クーリング・オフの対象外としていますが、申込者が、保険の申込み場所として保険業者の営業所や申込者の居宅を指定した場合は、クーリング・オフの対象です。
2) は、不適切。団信は、住宅ローンの債権者である金融機関が、被保険者=住宅ローンの債務者、保険金受取人=金融機関自身として、保険会社と契約する保険ですので、法人契約の保険としてクーリング・オフの対象外です。
3) は、不適切。既存の契約に特約を中途付加した場合や、保険金額の増額といった契約内容の変更、更新などの場合は、クーリング・オフの対象外です。
4) は、不適切。法人契約の保険や事業に対する保険契約、保険期間1年以下の保険契約等は、クーリング・オフの対象外のため、申し込むと撤回できません。
よって正解は、1
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