問11 2021年9月基礎
問11 問題文
会社員のAさんが2021年中に払い込んだ生命保険の保険料が下記のとおりである場合、Aさんの2021年分の所得税における生命保険料控除の最大控除額として、次のうち最も適切なものはどれか。なお、定期保険特約付終身保険の定期保険特約は2020年8月1日に更新している。また、配当はないものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 9万円
2) 10万円
3) 12万円
4) 13万円
問11 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
生命保険料控除は、2011(平成23)年12月31日までの契約に適用される旧生命保険料控除と、2012(平成24)年1月1日以降の契約に適用される新生命保険料控除があります。
旧生命保険料控除の場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除があり、それぞれ最高所得税5万円・住民税3.5万円の所得控除枠があります。
新生命保険料控除の場合、一般・個人年金・介護医療それぞれで、所得税4万円、住民税2万8千円の控除枠(合計は所得税12万円、住民税7万円)です。
ただし、2011(平成23)年12月31日以前に締結した生命保険でも、2012(平成24)年1月1日以降に契約更新・転換や特約の中途付加を行うと、以降は保険契約全体の保険料に新たな生命保険料控除制度が適用されます。
なお、上限額まで控除されるのは、旧契約では年間の支払保険料が10万円超(住民税は7万円超)、新契約では8万円超(住民税は5.6万円超)である場合のみで、それ以下の場合は支払保険料の額に応じて、一定額が控除されます。
また、新旧の個人年金に加入しているといったような、同じ種類の保険料控除となる新契約と旧契約の双方に保険料を支払っている場合、生命保険料控除は、新契約だけ・旧契約だけ・新旧の合計(ただし最高4万円)のいずれかから選択可能です。
本問では、2011年8月1日に契約した個人年金保険が旧契約、2020年8月1日に更新した定期保険特約付終身保険と2012年2月1日に契約した医療保険が新契約です。
年間支払保険料は、旧契約は上限10万円を超え、新契約はいずれも上限8万円を超えていますから、所得控除枠はいずれも上限額である旧契約5万円、新契約4万円ずつです。
また、新旧の契約がありますが、旧契約は個人年金保険料控除の対象で、新契約は一般生命保険料控除と介護医療保険料控除の対象であるため、それぞれの控除額の合計が生命保険料控除の最大控除額となります。
よって、Aさんの最大控除額は、旧契約の個人年金保険料控除5万円+新契約の一般生命保険料控除4万円+新契約の医療保険4万円=13万円 となります。
ただし、新旧の生命保険料控除額の合計額が12万円を超える場合には、生命保険料控除額は12万円とされるため、Aさんの2021年分の所得税における生命保険料控除の最大控除額は12万円となります。
よって正解は、3
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