問23 2021年9月基礎
問23 問題文
非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「つみたてNISA」といい、当該累積投資勘定を「つみたてNISA勘定」という。
1) つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、一定の要件を満たすインデックス型の公募株式投資信託およびETF(上場投資信託)に限られ、上場株式、国債、社債などをつみたてNISA勘定に受け入れることはできない。
2) つみたてNISAの非課税期間は、2020年度税制改正により、2023年までにつみたてNISAを始めることで、その期間が20年から25年に延長されている。
3) つみたてNISA勘定を通じて購入したETF(上場投資信託)の分配金の受取方法について個別銘柄指定方式を選択した場合、当該分配金は非課税とならず、20.315%の税率で源泉徴収等されるが、当該ETFの譲渡益は非課税となる。
4) 特定口座を開設している金融機関においてつみたてNISA勘定を設定した場合、特定口座に受け入れているインデックス型の公募株式投資信託をつみたてNISA勘定に移管することができる。
問23 解答・解説
つみたてNISAに関する問題です。
1) は、不適切。つみたてNISAは、長期の積立・分散投資に適している等の一定の条件を満たした株式投資信託やETFのみが対象で、一般NISAでは対象となる国内外の上場株式・REIT等のほか、国債や公社債・公社債投資信託も対象外ですが、ベンチーマークに連動するように運用するパッシブ(インデックス)型の投資信託だけでなく、ベンチマークを上回るリターンを目指すアクティブ型の投資信託も対象です。
2) は、不適切。つみたてNISA口座における配当金や譲渡益は、最長20年間、非課税です。なお、2020年度税制改正により、つみたてNISAの積立期間は5年延長され、2042年まで積立可能となっています。
3) は、適切。NISA口座内で株式の配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があるため、銘柄ごとに配当金を受領する金融機関口座を指定する個別銘柄指定方式を選択した場合には、配当金や分配金は税率20.315%で源泉徴収され、譲渡益のみ非課税となります。
4) は、不適切。つみたてNISA口座内の株式投信等は、特定口座や一般口座に移管可能ですが、特定口座や一般口座内の株式投信等をつみたてNISA口座に移管することはできません(NISA口座で買った銘柄のみ保有可能)。
よって正解は、3
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