問24 2021年9月基礎
問24 問題文
わが国の預金保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 日本国内に本店のある銀行の海外支店や外国銀行の在日支店に預け入れた預金は、その預金の種類にかかわらず、預金保険制度の保護の対象とならない。
2) 日本国内に本店のある銀行の国内支店に預け入れた支払対象決済用預金に該当する預金は、その金額の多寡にかかわらず、全額が預金保険制度の保護の対象となる。
3) 破綻金融機関に対して借入金を有している預金者は、借入約定等の特約により相殺が禁止されている場合などを除き、破綻金融機関に相殺を申し出ることで、預金と借入を相殺することができる。
4) 銀行に預け入れた一般預金等のうち、預金保険制度の保護の対象となる金額は、当該銀行の支店ごとに元本1,000万円までとその利息等とされている。
問24 解答・解説
預貯金の保護に関する問題です。
1) は、適切。国内金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店は預金保険制度の対象外です。
2) は、適切。国内銀行の決済用預金は、全額、預金保険制度の保護の対象です。
なお、決済用預金の3条件として、無利息・要求払い・決済サービスの提供、があります。
3) は、適切。破綻した金融機関から借り入れがある場合は、預金と同額の借入を相殺させることができます。
4) は、不適切。1つの銀行に、同じ人が複数の口座を開設している場合には、それらを合算して預金保険による保護金額を算定(名寄せ)します(決済用預金を除いて、預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等)。
よって正解は、4
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