問36 2021年9月基礎
問36 問題文
建築基準法の容積率に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 準住居地域において、前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、都市計画で定められた数値と当該前面道路の幅員に10分の6(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内は10分の8)を乗じた数値のいずれか少ない数値以下でなければならない。
2) 第一種住居地域において、建築物の敷地が、幅員15m以上の道路に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち、当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合、都市計画で定められた指定容積率に当該前面道路の幅員に10分の4(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内は10分の6)を乗じた数値を加算したものが容積率の最高限度となる。
3) 共同住宅の共用の廊下や階段の用に供する部分の床面積は、原則として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入する。
4) 建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
問36 解答・解説
建築基準法に関する問題です。
1) は、不適切。容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。
よって準住居地域は住居系ですので、前面道路幅×4/10と指定容積率のいずれか小さい方ということになります。
2) は、不適切。前面道路幅員が6m以上12m未満で、その前面道路からの距離が70m以内で幅員15m以上の道路(特定道路)に接続している場合、前面道路幅員に一定の値が加算されます(特定道路による容積率制限の緩和)。
加算される値=(12m−前面道路幅員)×(70m−特定道路までの距離)÷70m
3) は、不適切。アパート・マンション等の共同住宅の場合、共用廊下や階段部分の床面積は、容積率の計算の際、敷地面積に算入されません。
4) は、適切。建築物の地階で天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの、住宅部分の床面積は、原則として、当該建築物の住宅部分の床面積の合計の3分の1までは、容積率を計算する際の延べ面積に算入されません。つまり、地盤から地下室の天井まで1m以下の地下室は、住宅の延べ面積の3分の1までは、容積率の制限の対象外となります。
よって正解は、4
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】