問37 2021年9月基礎
問37 問題文
生産緑地法に規定する生産緑地に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有するに至ったときは、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての都市計画法の規定による告示の日から起算して30年を経過していない場合であっても、市町村長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる。
2) 市町村長に対して生産緑地の買取りの申出を行い、その申出の日から3カ月以内に所有権の移転(相続その他の一般承継による移転を除く)が行われなかった場合、行為制限が解除され、宅地造成等の転用が可能となる。
3) 生産緑地に対する固定資産税は、宅地並み課税により、更地に比べて、税負担が軽減されており、生産緑地の指定が解除されても、固定資産税を遡って納付する必要はない。
4) 市町村長は、生産緑地の所有者等の同意を得て、当該生産緑地に係る生産緑地地区に関する都市計画についての都市計画法の規定による告示の日から起算して30年を経過する日までに、当該生産緑地を特定生産緑地として指定することができる。
問37 解答・解説
生産緑地法に関する問題です。
1) は、適切。生産緑地の所有者は、生産緑地として告示された日から30年が経過した場合や、農林漁業の主な従事者が死亡・故障等により従事できなくなった場合には、市町村長に時価での買取りを申し出ることが可能です。
2) は、適切。市町村長に生産緑地の買取りの申出を行った後、申出から3ヶ月以内に、市町村長や希望者による買取がなく、所有権の移転(相続等を除く)が行われなかった場合、行為制限が解除され、宅地造成等の転用が可能となります。
3) は、不適切。生産緑地の固定資産税は、宅地並みには課税されず、農地並みの課税として税負担が軽減されています。なお、生産緑地指定後30年経過した場合や、病気等で農業に従事不可能、本人死亡後相続人が農業に従事しないといった場合には、市町村への生産緑地買取請求等の手続き後の生産緑地の指定解除が可能で、減免されていた固定資産税はさかのぼって納付する必要はありません。ただし、生産緑地として評価減されていた相続税と利子税は遡って支払うことが必要です。
4) は、適切。市町村長は、所有者の同意を得て、生産緑地指定後30年経過日までに、生産緑地を特定生産緑地として指定可能です。
特定生産緑地は、生産緑地制度の義務と優遇措置をそのまま延長するもので、指定期間は10年で更新可能です。
よって正解は、3
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