問43 2021年9月基礎
問43 問題文
相続時精算課税制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) 2021年12月31日までに贈与により住宅取得等資金を取得した場合、贈与者の年齢がその年の1月1日において60歳未満であっても、受贈者は相続時精算課税制度の適用を受けることができる。
2) 相続時精算課税適用者が、その特定贈与者から新たに贈与を受けた場合、贈与を受けた財産の金額の多寡にかかわらず、贈与税の申告書を提出しなければならない。
3) 相続時精算課税の特定贈与者の相続において、相続時精算課税を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算した金額が遺産に係る基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要である。
4) 養親から相続時精算課税を適用して贈与を受けた養子が、養子縁組の解消により、その特定贈与者の養子でなくなった場合、養子縁組解消後にその者からの贈与により取得した財産については、暦年課税が適用される。
問43 解答・解説
相続時精算課税に関する問題です。
1) は、適切。相続時精算課税制度は、贈与者が60歳以上の親、贈与を受けるのが推定相続人である20歳以上の子であることが適用条件ですが、住宅取得資金の場合は、親の年齢制限はありません(2021年12月31日まで)。
2) は、適切。相続時精算課税を選択すると、その後は撤回できず、同じ贈与者からの贈与についてはすべて相続時精算課税が適用されます(暦年課税を選択できません。)。また、相続時精算課税の適用を受けるには贈与税の申告が必要であるため、その後の贈与額に関わらず、贈与税の申告が必要です。
3) は、適切。相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、贈与財産も加算した相続財産の課税価格の合計が基礎控除以下となるときは、相続税の申告不要です。
4) は、不適切。養子が相続時精算課税で贈与を受け、その後養子縁組を解消した場合でも、解消後にかつての養親・養父母などの特定贈与者から贈与された財産にも、相続時精算課税が適用されます。
よって正解は、4
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