問44 2021年9月基礎
問44 問題文
法務局における遺言書の保管等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地、本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に遺言者本人が出頭して行わなければならない。
2) 遺言者は、いつでも保管の申請の撤回をすることにより、遺言書の返還を受けることができるが、この撤回は遺言書が保管されている遺言書保管所に遺言者本人が出頭して行わなければならない。
3) 推定相続人の1人が遺言者の生前に遺言書の閲覧を請求し、当該遺言書の内容を確認した場合、原則として、遺言者本人および他の推定相続人にその旨が通知される。
4) 遺言者の相続開始後、相続人の1人が遺言書情報証明書の交付の請求をし、当該相続人に遺言書情報証明書が交付された場合、原則として、他の相続人、受遺者、遺言執行者に遺言書を保管している旨が通知される。
問44 解答・解説
遺言に関する問題です。
1) は、適切。遺言書の保管申請は、遺言書を保管する遺言書保管所に遺言者本人が出頭することが必要であり、遺言者本人以外の者が代理申請することはできません。
2) は、適切。遺言書保管所に保管した遺言書は、保管申請の撤回手続きによりいつでも返還してもらうことが可能ですが、遺言書の保管申請の撤回は、遺言書を保管する遺言書保管所に遺言者本人が出頭することが必要です。
3) は、不適切。遺言書保管所に保管した遺言書は、遺言者の生前中は遺言者のみ閲覧の請求により内容確認が可能です。相続発生後は、相続人や受遺者等が閲覧の請求により内容確認が可能で、法務局は他の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。
4) は、適切。遺言書保管所に保管した遺言書は、相続発生後に、相続人や受遺者等が遺言書情報証明書の交付請求が可能で、法務局は他の相続人等に対して遺言書を保管している旨を通知します。
よって正解は、3
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