問47 2021年9月基礎

問47 問題文と解答・解説

問47 問題文

下記は、2021年4月15日(木)に死亡したAさんの親族関係図である。Aさんの相続に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、長男Bさん、長女Cさん、孫Eさん、孫Fさん、弟Gさんは、Aさんから相続により財産を取得し、相続税額が算出されるものとする。



(a) 孫Fさんの法定相続分は、5分の2である。

(b) 相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる者は、孫Eさん、弟Gさんの2人である。

(c) 相続税の申告書の提出期限は、原則として、2022年2月15日(火)である。

1) 1つ

2) 2つ

3) 3つ

4) 0(なし)

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問47 解答・解説

法定相続分・相続税の2割加算・相続税の申告期限に関する問題です。

(a) は、不適切。配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は、子・直系尊属・兄弟姉妹の順に、先の順位者がいない場合に、法定相続人となります。
また、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡した場合、その相続人の直系卑属が代襲相続人として、相続人に代わって相続します。
さらに、相続税法上は養子は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人とすることができますが、民法上では養子の人数に制限はなく、全員法定相続人となります。

従って、本問における法定相続人は、法定相続人は、長男B、長女C、二女の代襲相続人である孫F、養子E・F・Gの計6人です(相続人としての資格が重複する場合、法定相続分は、それぞれの相続分を合計した割合になります)。
代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)の相続分と同じですから、法定相続分は、配偶者と子が相続人の場合と同じです。
また、養子の法定相続分は実子と同一です。
子のみが相続人のとき、子の相続分は子の人数分で分割した結果となりますから、それぞれの法定相続分は、以下の通りです。
長男B、長女C :1/6ずつ
養子の弟G、孫E:1/6ずつ
子の代襲相続人かつ養子の孫のF:1/6+1/6=2/6
よって孫Fの法定相続分は、6分の2です。

(b) は、不適切。被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。一親等の血族とは、被相続人の父・母・子(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む)で、養子は血がつながっているわけではありませんが、一親等の法定血族とされます。
ただし、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合は、相続税の2割相当額加算の対象です(孫養子といわれます)。
従って本問の場合、孫養子である孫Eは2割加算の対象ですが、養子である弟Gや子の代襲相続人である孫Fは2割加算の対象外です。

(c) は、適切。相続税の申告と納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に行うことが必要です。よって2021年4月15日に相続が発生した場合、相続税の申告期限は10ヶ月後の2022年2月15日です。

よって正解は、1

問46      問48

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