問48 2021年9月基礎
問48 問題文
相続税法上の相続財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、死亡保険金受取人を被相続人の子とする終身保険契約において、子が相続の放棄をした場合であっても、当該死亡保険金については、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
2) 契約者(=保険料負担者)および被保険者を被相続人、死亡保険金受取人を被相続人の子とする終身保険契約において、子が死亡保険金のほかに、払戻しによる前納保険料を受け取った場合、当該前納保険料は相続税の課税対象となる。
3) 被相続人の死亡により相続人に支給される退職手当金は、死亡後3年以内にその支給額が確定した場合、実際の支給が死亡後3年を経過した後であっても、当該退職手当金は相続税の課税対象となる。
4) 被相続人の死亡により相続人に支給される弔慰金は、被相続人の死亡が業務上の死亡である場合、退職手当金等に該当すると認められるものを除き、被相続人の死亡当時における普通給与の3年分に相当する金額までは相続税の課税対象とならない。
問48 解答・解説
相続税の課税財産に関する問題です。
1) は、不適切。相続放棄すると相続人とみなされないため、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も適用されません。
2) は、適切。契約者と被保険者が同一の場合、死亡保険金は税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、みなし相続財産とされる保険金には、保険の剰余金・割戻金等を含むため、積立配当金や払戻しの前納保険料も相続税の課税対象となり、死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)も適用されます。
なお、払戻しの前納保険料とは、将来の保険料の全部・一部を一括して振り込んだ(前納)ものの、死亡・解約等により不要となったために払い戻されたお金(割戻金)のことです。
3) は、適切。死亡後3年以内に支払が確定した退職金を遺族が受け取る場合、相続財産として相続税の対象となりますが、実際に支給される時期は死後3年以内であるか問いません。
4) は、適切。相続人が被相続人の勤務先から受け取る弔慰金は、死亡理由により一定限度額まで相続税がかかりません。
●業務上の事由による死亡 : 被相続人の死亡時の普通給与の3年分まで
●業務上以外の事由による死亡: 被相続人の死亡時の普通給与の半年分まで
よって正解は、1
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