問49 2021年9月基礎

問49 問題文と解答・解説

問49 問題文

「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

1) 特定居住用宅地等(300u)、特定事業用宅地等(430u)の2つの宅地を相続により取得した場合、2つの宅地の面積の合計が730u以下となるため、2つの宅地のすべての面積について本特例の適用を受けることができる。

2) 被相続人の居住の用に供されていた宅地を被相続人の親族でない者が遺贈により取得した場合、その者が被相続人と同居していた等の所定の要件を満たせば、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができる。

3) 被相続人の居住の用に供されていた宅地を被相続人と同居していた被相続人の子が相続により取得した場合であっても、その子が相続開始前3年以内に国内にあるその者またはその者の配偶者の所有する家屋に居住したことがあれば、当該宅地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることはできない。

4) 被相続人の居住の用に供されていた宅地について、配偶者居住権を設定し、被相続人と同居していた配偶者が配偶者居住権に基づく敷地利用権を、同じく同居していた子がその敷地所有権を相続により取得した場合、敷地利用権と敷地所有権の双方について、特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができる。

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問49 解答・解説

小規模宅地の特例に関する問題です。

1) は、不適切。小規模宅地の特例は、特定居住用は330uを上限に80%減額、特定事業用は400uを上限に80%減額、貸付事業用は200uを上限に50%減額となりますが、特定事業用400uと特定居住用330uを併用する際は、それぞれ適用可能であり、最大730uまで適用可能です。
適用可能面積はそれぞれの上限までであり、一方の超過分をもう一方から差し引くことはできないため、本問の場合、特定居住用宅地等300uは全て特例適用できますが、特定事業用宅地等430uのうち、特定事業用として特例適用できるのは400uまでです。

2) は、不適切。小規模宅地の特例は、民法上の親族(6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族)が取得した場合に適用されるため、親族でない者は同居していたとしても対象外です。
(血族は血縁関係、姻族は配偶者の血縁関係)

3) は、不適切。被相続人の同居親族が取得した場合、申告期限まで継続居住・保有することで、特定居住用宅地として小規模宅地の特例を受けることが可能です。これに対し、別居親族が取得した場合には、相続開始前3年以内に、3親等内の親族や特別の関係のある法人が所有する家屋に居住したことがある場合や、相続開始時に居住用家屋を過去に所有していたことがある場合は、小規模宅地の特例の対象外となっています。

4) は、適切。配偶者居住権を設定した被相続人の居住用宅地について、同居していた配偶者と子が、配偶者居住権に基づく敷地利用権(配偶者)と敷地所有権(子)を相続で取得した場合、敷地利用権と敷地所有権の双方に対して特定居住用宅地として小規模宅地の特例が適用可能です。

よって正解は、4

問48      問50

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