問65 2021年9月応用

問65 問題文と解答・解説

問65 問題文

X社株式に関する以下の文章の空欄(1)〜(8)に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

〈Dさんが所有するX社株式の相続税評価額〉
I 「 DさんがX社株式を手放さず、相続時まで所有した場合、Dさんの相続人が取得するX社株式については、会社規模にかかわらず、配当還元方式により評価されます。配当還元方式は、その株式の1株当たりの年配当金額を( 1 )%で還元した元本の金額によって評価します。《設例》の〈X社の概要〉に基づく、X社株式の1株当たりの配当還元方式による価額は( 2 )円になります」

〈Dさんが所有するX社株式の買取り〉
II 「 Dさんが生前にX社株式をX社に譲渡した場合、譲渡価額が当該株式に対応するX社の( 3 )の額を超えると、その超える金額は( 4 )所得として総合課税の対象となります。譲渡益部分は20.315%の税率により、譲渡所得として申告分離課税の対象となります。他方、X社株式を相続により取得したDさんの相続人が相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( 5 )年を経過する日までに当該株式をX社に譲渡した場合、譲渡価額と取得価額の差額が譲渡益として申告分離課税の対象となります」

〈非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例(特例措置)〉
III 「 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けるためには、特例承継計画を策定して2023年3月31日までに( 6 )に提出し、その確認を受ける必要があります。現時点において、Aさんの相続が開始した場合、相続開始後に特例承継計画を提出することが可能です。相続開始後に各種の要件を満たしていることについての( 6 )の円滑化法の認定を受けようとする場合には、Aさんの相続開始の日の翌日から( 7 )カ月以内にその申請を行う必要があります。本特例の適用を受けるためには、長男Cさんは、相続開始の日の翌日から( 8 )カ月を経過する日において会社の代表権を有していること等が要件となります」

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問65 解答・解説

非上場株式会社の配当還元方式による株価算定、金庫株、非上場株式の相続税の納税猶予・免除に関する問題です。

〈非上場株式会社の配当還元方式による株価算定〉
I 1株当たりの配当還元価額は、過去2年間の配当金額を10%の利率で還元して、元本である株式の価額を求めたものです。計算式は以下の通り。
配当還元価額=その株式の年配当金額/10%×その株式の1株当たり資本金額/50円
ただし、配当還元価額を求める際の「その株式の年配当金額」は、2円50銭未満または無配(0円)の場合は2円50銭として計算します。
よってX社株式の1株当たりの配当還元価額は、
配当還元価額=2.5円/10%×(9,000万円÷18万株)/50円
      =25円×500円/50円=250円

〈金庫株〉
II 個人が非上場株式をその発行会社に譲渡した場合、買い取ってもらった金額のうち資本金等の額を超える分については、「みなし配当」(配当所得)となります(相続や遺贈で取得した株式の場合は、譲渡所得とされます)。
みなし配当の課税関係は、総合課税として累進税率が適用されます。つまり、普通の配当所得と同じです(「配当としてみなす」のだから当たり前と言えば当たり前ですが)。
また、相続や遺贈で非上場株式を取得した人が、相続税の申告期限の翌日以後3年以内(相続開始後3年10ヶ月以内)に発行会社に譲渡した場合、みなし配当課税は行われず、譲渡価額と取得価額の差額全額が譲渡所得として20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の申告分離課税の対象となります。

〈非上場株式の相続税の納税猶予・免除〉
III 非上場株式等についての相続税の納税猶予・免除を受けるには、会社・後継者(経営承継相続人)それぞれの適用要件を満たした上で2023年3月31日までに特例承継計画を都道府県知事に提出して確認を受け、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の認定を受けることが必要です(認定の申請は相続開始後8ヶ月以内)。
ただし、非上場株式の相続税の納税猶予・免除を受ける後継者は、相続開始日の翌日から5ヶ月経過時点で会社の代表権を有し、相続開始時に後継者と同族関係者等で総議決権数の50%超であることが必要です。

以上により正解は、(1)10(%) (2)250(円) (3)資本金等 (4)配当
(5)3(年) (6)都道府県知事 (7)8(カ月) (8)5(カ月)

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