問4 2022年1月基礎
問4 問題文
雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれの場合も所定の手続はなされているものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 基本手当を受給しながら求職活動をしていたAさん(28歳)は、2021年6月1日に再就職し、再就職手当を受給した。しかし、再就職先の会社の業務になじめず、2021年11月30日に自己都合退職した。この場合、Aさんが2カ月間の給付制限経過後に受給することができる基本手当の日数は、最大で90日である。
2) Bさん(34歳)は、大学卒業後に入社し、11年8カ月勤務した会社を2021年11月30日に自己都合退職した。この場合、Bさんが2カ月間の給付制限経過後に受給することができる基本手当の日数は、最大で120日である。
3) Cさん(50歳)は、25年間勤務した会社が経営難から倒産し、2021年11月30日に離職した。この場合、特定受給資格者に該当するCさんが受給することができる基本手当の日数は、最大で330日である。
4) Dさん(60歳)は、会社の継続雇用制度の利用を希望せず、38年8カ月勤務した会社を2021年11月30日に定年退職した。この場合、Dさんが受給することができる基本手当の日数は、最大で150日である。
問4 解答・解説
雇用保険に関する問題です。
1) は、不適切。基本手当の所定給付日数が3分の1以上残っている状態で安定した職業に就く(1年超の勤務見込みや一定の事業の開始)と、一定の要件を満たした上で、再就職手当が支給されますが、再就職手当受給後に自己都合退職した場合、給付制限期間後に受給可能な基本手当の日数は、受給済みの基本手当の日数と、再就職手当を基本手当の給付日数に換算(再就職手当の額÷基本手当日額)した日数を、基本手当の所定給付日数から差し引いた日数となります。
つまり、通常自己都合退職による基本手当の給付日数は、被保険者期間1年以上10年未満で最長90日ですが、再就職手当を受給後に短期間で離職した場合には、受給済みの基本手当と再就職手当分の日数を差し引いた日数が上限となるわけです。
2) は、適切。自己都合退職や定年退職等の場合には、一般受給資格者となり、基本手当の給付日数は、被保険者期間10年以上20年未満で最長120日です。
3) は、適切。基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なります。
Cさんの場合、年齢50歳・算定基礎期間25年ですので、解雇の場合の所定給付日数は330日です。
(特定受給資格者、45歳〜60歳未満、被保険者期間20年以上→330日給付)
4) は、適切。雇用保険の基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なります。
65歳未満で被保険者期間20年以上の一般受給資格者の場合、基本手当の給付日数は150日です。
よって正解は、1
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