問5 2022年1月基礎
問5 問題文
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合の遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各被保険者は遺族厚生年金の保険料納付要件を満たしているものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 被保険者であるAさん(35歳)と同居して生計維持関係にあった者が妹(30歳)のみである場合、妹は遺族厚生年金の受給権を取得することはできない。
2) 被保険者であるBさん(40歳)と同居して生計維持関係にあった者が妻(28歳)と長女(3歳)である場合、妻が取得する遺族厚生年金の受給権は、当該遺族厚生年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過したときに消滅する。
3) 被保険者であるCさん(45歳)と同居して生計維持関係にあった者が夫(50歳)と長女(21歳)である場合、夫および長女は遺族厚生年金の受給権を取得することはできない。
4) 被保険者であるDさん(50歳)と同居して生計維持関係にあった者が父(75歳)と母(75歳)である場合、双方が遺族厚生年金の受給権を取得し、それぞれに支給される遺族厚生年金の額は、受給権者が1人である場合に算定される額を2で除して得た額となる。
問5 解答・解説
公的年金の遺族給付に関する問題です。
1) は、適切。遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
よって、被保険者と生計維持関係にあった兄弟姉妹は、遺族厚生年金の支給対象外です。
2) は、不適切。被保険者死亡当時に30歳未満の子のない妻の場合、遺族厚生年金の支給期間は、最長でも5年間ですが、30歳未満でも遺族基礎年金の受給対象となる子どもがいる場合や妊娠中であれば、遺族厚生年金は再婚するまでは生涯支給されます。
3) は、適切。遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。ただし、妻以外の遺族の場合、子・孫は18歳未満(18歳到達年度末まで可)または20歳未満で障害有り、夫・父母・祖父母は55歳以上(支給は60歳から)が支給対象です。
よって生計維持関係にあったのが夫(50歳)と長女(21歳)の場合、遺族厚生年金の支給対象外です。
4) は、適切。遺族厚生年金の受給権者が同順位で複数いる場合、それぞれが受給権を取得し、遺族厚生年金の支給額を等分した額がそれぞれの受給権者に支給されます。
よって正解は、2
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