問6 2022年1月基礎
問6 問題文
小規模企業共済制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 掛金月額は、1,000円から70,000円の範囲内で、500円単位で選択することができ、加入後、共済契約者は掛金を増額または減額することができる。
2) 共済契約者が掛金を前納したときは、前納月数に応じた前納減額金を受け取ることができる。
3) 解約手当金の額は、掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%から120%に相当する額であり、掛金納付月数が240月未満の場合、解約手当金の額は掛金合計額を下回る。
4) 共済金の受取方法を「一括受取りと分割受取りの併用」にするためには、分割で支給を受ける額と一括で支給を受ける額の合計額が300万円以上あることが要件となる。
問6 解答・解説
小規模企業共済に関する問題です。
1) は、適切。小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、契約者が増額・減額可能です。
2) は、適切。小規模企業共済の掛金を前納すると、前納した月数に応じた前納減額金を受け取ることができます(前納減額金は掛金を前払いした場合の割引に相当します)。
3) は、適切。小規模企業共済の解約手当金は、掛金納付月数に応じて支給割合(掛金合計額の80%から120%)が決まります。なお、解約手当金が納付した掛金を上回るのは、納付月数240月(20年)以上です。
4) は、不適切。小規模企業共済の共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類で、「分割受取り」と「一括と分割の併用」については、共済金額が分割は300万円以上、併用は330万円以上(一括30万円以上・分割300万円以上)で、いずれも満60歳以上であることが条件です。
よって正解は、4
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