問7 2022年1月基礎
問7 問題文
公的年金等に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 会社員が学生納付特例制度の承認を受けた期間の保険料を追納した場合、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を年末調整の際に勤務先に提出することで、当該保険料に係る社会保険料控除の適用を受けることができる。
2) 小規模企業共済契約に基づいて60歳の共済契約者本人に支給される解約手当金は、退職所得として課税の対象となる。
3) 国民年金の第3号被保険者期間のみを有していた65歳以上の者がその年中に合計で70万円の老齢基礎年金の支払を受ける見込みのときは、その支払の際、所得税および復興特別所得税は源泉徴収されない。
4) 老齢基礎年金の受給権者が死亡し、その者に支給すべき年金給付で死亡後に支給期の到来する年金を、生計を同じくしていた受給権者の子が受け取った場合、子が受け取った当該未支給年金は、一時所得として課税の対象となる。
問7 解答・解説
公的年金の税務に関する問題です。
1) は、適切。学生納付特例により猶予された保険料は、猶予を受けた月から10年以内であれば追納可能であり、年末調整や確定申告することで社会保険料控除の対象となります。
2) は、不適切。小規模企業共済では、契約者による任意解約や掛金滞納による機構解約等の場合に解約手当金が支払われますが、解約手当金は65歳未満の場合は一時所得となり、65歳以上の場合は退職所得として課税対象となります。
3) は、適切。老齢基礎年金や老齢厚生年金等の公的年金は所得税の課税対象であり、年金支給額が、65歳未満は108万円以上、65歳以上は158万円(老齢基礎年金を受けるときは80万円)以上である場合には、源泉徴収の対象です。
4) は、適切。老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権者が死亡し、相続人を含めた遺族が受け取った未支給年金は、遺族の一時所得として所得税の総合課税の対象となります。
これは、未支給年金が遺族の生活保障を目的に支給されるものであるため、相続税の課税対象ではないとされているためです。
よって正解は、2
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