問17 2022年1月基礎

問17 問題文と解答・解説

問17 問題文

各種信託商品の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1) 遺言代用信託は、利用者本人が信託銀行等と信託契約を締結し、委託者である利用者本人を第一受益者、相続開始後はあらかじめ指定した配偶者等を第二受益者として設定する信託商品であり、財産の分配を信託により実現するものである。

2) 後見制度支援信託は、利用者本人の判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を請求し、委託者および受益者を利用者本人である任意被後見人、受託者を信託銀行等とする信託商品である。

3) 教育資金贈与信託の委託者は、受益者の直系尊属であり、かつ、信託契約を締結する日において60歳以上の者とされている。

4) 特定寄附信託は、特定障害者の生活の安定に資することを目的に設定される信託であり、委託者が拠出する信託財産について、受益者が特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度に贈与税が非課税とされる。

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問17 解答・解説

信託商品の特徴に関する問題です。

1) は、適切。遺言代用信託は、委託者と信託銀行等との信託契約により、委託者の生存中は委託者本人が受益者となり、委託者の死亡後には、受益権を指定した者(特定の相続人や第三者)に承継されるように設定する仕組みで、一時金の給付のほか、年金のように定期的な一定額の給付も可能です。遺言代用信託を利用すると、遺言が無くても、信託契約で指定した者に遺産を残すことができます(遺産分割協議の対象外となるため、遺言代わりにも使われます)。

2) は、不適切。後見制度支援信託は、被後見人本人にとって日常生活で必要な分を除いた金銭を、信託銀行等に信託する仕組みで、信託契約の締結や信託財産の払い戻し、信託契約の変更・解約には、家庭裁判所の指示書が必要になるため、後見人による勝手な払戻しや解約を防ぐ効果が期待できます。後見制度支援信託の利用開始時には、家庭裁判所が弁護士や司法書士等の専門職後見人を選定し(親族後見人も含む場合も有り)、利用者本人が委託者兼受益者、受託者を信託銀行等として信託契約を締結します。
ただし、信託できる財産は金銭に限られ、法定成年後見制度の被保佐人・被補助人や、任意後見制度の被後見人は利用できないことに注意が必要です。

3) は、不適切。教育資金贈与信託は、いわゆる教育資金の非課税特例を利用するための金融商品で、非課税特例を受けるために、教育資金として信託銀行等の取扱い金融機関に預け入れ、教育資金管理契約を締結することが必要となります。教育資金の非課税特例は、「直系尊属=受贈者の父母・祖父母・曽祖父母等」による贈与が対象で、受贈者は30歳未満(教育資金管理契約の締結日時点)である必要が必要がありますが、贈与者には年齢要件はありません。よって、教育資金贈与信託においても、委託者は受益者の直系尊属である必要がありますが、委託者に年齢要件はありません。

4) は、不適切。特定寄附信託は、公益法人やNPO等への寄附による社会貢献活動のために、信託銀行等に金銭等の財産を信託する制度で、寄附する公益法人等を信託銀行等がリストアップした寄附先から選定可能であり、寄附金については寄附金控除の対象となります。
なお、特別障害者(重度の心身障害者)の生活の安定を図るために、親族や篤志家等個人が、信託銀行等に金銭等の財産を信託する制度は特定贈与信託で、受益者が特別障害者の場合は6,000万円、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円まで贈与税が非課税となります。

よって正解は、1

問16      問18

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