問23 2022年1月基礎
問23 問題文
個人(居住者)が購入等する外貨建金融商品の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 国内の地方銀行に預け入れた米ドル建ての定期預金の利子は、利子所得として源泉分離課税の対象となり、為替予約のない場合、満期時に生じた為替差益は雑所得として総合課税の対象となる。
2) 国内のX銀行に預け入れた米ドル建ての定期預金が満期となり、満期日にその元本部分を国内のY銀行に米ドルのまま預け入れた場合、X銀行の当該定期預金の元本部分における為替差益に係る雑所得の金額は、原則として、満期日においてX銀行が公表する対顧客直物電信買相場(TTB)により邦貨換算して計算する。
3) 国内の証券会社を通じて交付を受ける上場外国株式の配当については、確定申告不要制度を選択することができない。
4) 国内の証券会社を通じて交付を受ける外国利付債券(国外特定公社債)の利子は、申告分離課税の対象となり、確定申告不要制度を選択することができない。
問23 解答・解説
外貨建て金融商品に関する問題です。
1) は、適切。国内銀行に預け入れた外貨預金の利子は、円建て預金同様に、利子所得として20.315%の源泉分離課税の対象となり、為替予約のない外貨預金の場合、満期時に生じた為替差益は雑所得として総合課税の対象となります。
なお、外国銀行の海外支店に預け入れた外貨預金の利子は、日本国内で利払いがされていないため、日本の源泉徴収の対象とはならず、利子所得として総合課税の対象となります。
2) は、不適切。外貨建取引を行った場合には、取引時点での為替相場で円換算した金額で各種所得額が算出されますが、同一の外国通貨で行われる預入・払出は外貨建取引に該当せず、為替差益を認識する必要はありません(所得ゼロ円)。
つまり、外貨預金が満期になって、外貨のまま払い出したものをそのまま別の金融機関に預け入れたとしても、外貨を円に換えておらず含み損益状態のため、所得は発生していないと考えるわけですね。
3) は、不適切。国内の証券会社等を通じて受け取った上場外国株式の配当は、上場国内株式と同様に、確定申告不要制度を選択可能です。ただし、確定申告する場合には、外国株式には配当控除が適用されません。
4) は、不適切。国内の証券会社等を通じて受け取った外国利付債券(国外特定公社債)の利子は、国内特定公社債と同様に、利子所得として20.315%の源泉徴収の対象となり、確定申告不要制度を選択可能です。
よって正解は、1
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP講座(キーワード検索欄で「1級」と検索) ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●1級FP技能士(学科試験対策)のWEB講座 ⇒ 1級FP技能士資格対策講座(資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】