問26 2022年1月基礎

問26 問題文と解答・解説

問26 問題文

居住者に係る所得税の退職所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1) 会社員のAさん(55歳)は、勤続25年3カ月で障害者になったことに直接基因して退職することとなり、退職金を受け取った。この場合、退職所得の金額の計算上、退職所得控除額は1,320万円となる。

2) 会社員のBさん(65歳)は、退職金の支払を受ける時までに退職所得の受給に関する申告書を支払者に提出した。この場合、その支払われる退職手当等の金額に20.42%の税率を乗じて計算した金額に相当する税額が源泉徴収されるが、確定申告をすることにより、当該税額を精算することができる。

3) 会社員のCさん(60歳)は、確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金として一括で受け取った。この場合、老齢給付金として支給される一時金の額が退職所得の収入金額となる。

4) 常勤監査役のDさん(64歳)は、上場企業を定年退職した後に入社した関連会社の常勤監査役を勤続4年3カ月で退職し、退職金を受け取った。この場合、特定役員退職手当等として退職所得の金額を計算する。

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問26 解答・解説

退職所得に関する問題です。

1) は、適切。退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の期間は1年当たり40万円(最低80万円)、20年を超える期間は1年当たり70万円ですが、障害者になったことで退職する場合、退職所得控除が100万円加算されます。
また、1年に満たない勤続期間は1年に切り上げますので、25年3ヶ月勤続は26年とされます。
退職所得控除=40万円×20年+70万円×(26年−20年)+100万円=1,320万円

2) は、不適切。「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、退職金から納付すべき所得税・復興特別所得税・住民税が源泉徴収されますので、確定申告は不要です。なお、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合、退職金から20.42%相当額が源泉徴収され、源泉徴収額が本来納める税額より少ない場合は、所得税の申告期限である所得の生じた年の翌年の2月16日から3月15日までに確定申告が必要です。

3) は、適切。確定拠出年金の老齢給付金は、年金として受給する場合は、公的年金等の雑所得として総合課税、一時金として受給する場合は退職所得として分離課税の対象です。

4) は、適切。退職所得=(退職収入−退職所得控除)×1/2 ですが、役員としての勤続年数が5年以下の場合、特定役員として上記計算式における「1/2」がなくなり、
特定役員退職所得=退職収入−退職所得控除 となります。

よって正解は、2

問25      問27

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