問28 2022年1月基礎
問28 問題文
居住者に係る所得税の所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 居住者と生計を一にする扶養親族が特別障害者で、居住者との同居を常況としている者である場合、その者に係る障害者控除の額は75万円である。
2) 青色申告者の配偶者で青色事業専従者として給与の支払を受ける者、または白色申告者の配偶者で事業専従者に該当する者は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、控除対象配偶者または老人控除対象配偶者には該当しない。
3) 夫と死別後に婚姻していない者が寡婦控除の適用を受けるためには、扶養親族を有すること、居住者本人の合計所得金額が500万円以下であること、居住者本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないことの3つの要件を満たす必要がある。
4) 現に婚姻していない者がひとり親控除の適用を受けるためには、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有すること、居住者本人の合計所得金額が500万円以下であること、居住者本人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないことの3つの要件を満たす必要がある。
問28 解答・解説
所得税の所得控除に関する問題です。
1) は、適切。障害者の場合、障害者自身や扶養者の所得に障害者控除が適用されますが、一般の障害者は27万円、重度の障害がある特別障害者は40万円、さらに特別障害者と同居して扶養する場合は75万円の障害者控除が適用されます。
2) は、適切。配偶者に青色事業専従者や白色事業専従者として給与を支払っている場合、配偶者の合計所得金額に関わらず、配偶者控除も配偶者特別控除も適用されません。
3) は、不適切。寡婦控除は、夫と離婚・死別した後再婚せず、本人の合計所得金額が500万円以下であることが必要で、離婚の場合は扶養親族がいる人が適用対象ですので、死別の場合は扶養要件がありません。なお、寡婦控除の控除額は27万円です。
以前は夫と離婚・死別した後再婚せず、扶養親族や生計同一の子がいることと、500万円の所得要件をすべて満たすと特別の寡婦としてさらに控除額が上乗せされていましたが、2020(令和2)年分以後の所得税からひとり親控除が創設されたため、特別の寡婦と寡夫控除は撤廃され、寡婦控除は適用要件が一部改正されました。
4) は、適切。その年の12月31日時点で婚姻関係や事実婚関係がなく、生計同一の子の総所得金額等の合計額が48万円以下、本人の合計所得金額が500万円以下、という要件をすべて満たすと、ひとり親控除として35万円の所得控除が受けられます。
なお、ひとり親控除と寡婦控除は併用できず、適用要件が重複した場合、ひとり親控除のみ適用されます。
よって正解は、3
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