問29 2022年1月基礎
問29 問題文
個人住民税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
1) A市に住所を有していない者であっても、A市内に住宅以外の営業店舗を有して事業を行う個人事業主は、A市において均等割額が課される。
2) 会社員のBさんが40年間勤務した会社を退職し、退職金の支払を受けた場合、当該退職金に係る所得割は、他の所得と区分し、退職金の支払を受けた年に課される。
3) Cさんがひとり親に該当し、給与収入のみを得ているCさんの2020年分の合計所得金額が135万円以下の場合、2021年度分の均等割と所得割は非課税となる。
4) 給与所得者のDさんは、特別徴収の方法により毎月の給与から個人住民税が差し引かれているが、所得税の確定申告書に給与所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載をすれば、納付通知書により年4回に分けて納税することができる。
問29 解答・解説
個人住民税に関する問題です。
1) は、適切。個人事業主が居住地以外の事業所で事業を行う場合、居住地で課される個人住民税の均等割と所得割に加えて、事業所のある自治体からも均等割が課されます。
2) は、適切。個人住民税は、前年の所得に基づいて税額が計算されますが、退職所得に係る所得割は、他の所得とは区分され、所得税と同様に退職金を受け取った年に課税されます。
3) は、適切。前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親の場合、その年の個人住民税は非課税となります。
4) は、不適切。給与所得者の場合、毎月の給与から勤務先の企業が所得税・個人住民税を天引き(特別徴収)しますが、所得税の確定申告時に、住民税の所得割の納付方法について普通徴収を選択すると、納付書により年4回に分けて納付するか、1回目の納期限までに一括納付することも可能です。
よって正解は、4
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