問33 2022年1月基礎
問33 問題文
中小企業事業再編投資損失準備金制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
1) 青色申告書を提出する中小企業者のうち、2024年3月31日までの間に中小企業等経営強化法の経営力向上計画について認定を受けた法人が本制度の適用対象となる。
2) 中小企業者が取得する株式等の取得価額が10億円を超える場合には、本制度の適用を受けることはできない。
3) 中小企業者が、取得をした株式等の取得価額の70%相当額以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、当該金額をその事業年度の損金の額に算入することができる。
4) 中小企業者が、取得をした株式等の全部を譲渡した場合、譲渡した事業年度から5年間で中小企業事業再編投資損失準備金の均等額を取り崩して益金の額に算入することとされている。
問33 解答・解説
中小企業事業再編投資損失準備金に関する問題です。
1) は、適切。中小企業事業再編投資損失準備金は、M&A実施後に発生しうる簿外債務等のリスクに備えるため、M&Aにおける株式取得価額の70%以下を準備金として積み立てて損金算入可能とする制度で、青色申告する中小企業のうち、2024(令和6)年3月31日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画について認定を受けた法人が適用対象です。
2) は、適切。中小企業事業再編投資損失準備金は、M&Aにおける株式取得価額の70%以下を準備金として積み立てて損金算入可能ですが、株式取得価額が10億円以下であることが必要です。
3) は、適切。中小企業事業再編投資損失準備金は、M&A実施後に発生しうる簿外債務等のリスクに備えるため、M&Aにおける株式取得価額の70%以下を準備金として積み立てて損金算入可能とする制度です(株式取得価額10億円以下に限る)。
4) は、不適切。中小企業事業再編投資損失準備金は、M&Aで取得した株式を売却したり帳簿価額を減額した場合には、対応する額を準備金から取り崩して益金算入し、据置期間である5年間経過後は、準備金の残額をその後5年間にわたって均等額を取り崩して益金算入します。
よって正解は、4
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