問36 2022年1月基礎
問36 問題文
都市計画法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 都市計画道路予定地として指定を受けている土地には、建築物を建築することがいっさいできない。
2) 市街化区域内の土地において、建築物の建築のために分筆登記を行う場合、その土地の面積が1,000u(三大都市圏の既成市街地等は500u)以上であれば、土地の区画形質の変更として開発行為の許可を受けなければならない。
3) 準都市計画区域とは、首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法による都市開発区域、その他新たに住居都市、工業都市として開発および保全する必要がある区域を、都道府県が指定するものである。
4) 高度地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度(準都市計画区域にあっては建築物の高さの最高限度)を定める地区をいう。
問36 解答・解説
都市計画法に関する問題です。
1) は、不適切。都市計画道路予定地は、将来道路となることが都市計画法によって計画されている土地ですが、建築物の階数や構造については、将来の道路築造の際に障害とならないように制限があり、制限をクリアして都道府県知事の建築許可を得られれば、建築物を建築可能です。
2) は、不適切。都市計画法の開発許可制度における開発行為とは、主に建築物の建築やコンクリートプラントやゴルフコース・墓地等の特定工作物の建設を目的とした、土地の区画形質の変更(公共施設の新設・廃止・移動等による区画変更、盛土・切土による形状変更、農地や山林の宅地への変更)のことです。
つまり、建物を建てる目的で現状の土地を整理したり造成することを、開発行為というわけですね。
よって、実際の土地の形を変更しない、分筆や合筆による権利区画の変更は開発行為に該当しません。
分筆:土地の所有権を分割登記すること(遺産分割等)
合筆:隣接する土地の所有権を1つに合体させること(地上げ等)
3) は、不適切。準都市計画区域は、積極的な整備・開発を行う必要はないものの、土地利用や環境整備の措置をせずに放置すると将来都市としての総合的な整備・開発・保全に支障が生じる恐れがある区域です。これに対し、首都圏整備法等による都市開発やその他都市として開発・保全する必要がある区域とされるのは、都市計画区域で、いずれも都道府県が指定します。
4) は、適切。高度地区は、用途地域内での市街地の環境維持や土地利用の増進のため、建築物の高さの上限や下限が定められた地区です(準都市計画区域では建築物の高さの上限)。
なお、似た名称として高度利用地区があり、高度利用地区は、用途地域内(準都市計画区域を除く)での、市街地の土地の合理的・健全な高度利用と都市機能の更新を目的に、建物の容積率の上限・下限、建ぺい率の上限、建築面積の下限、壁面位置制限を規制する地域地区です。
よって正解は、4
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