問37 2022年1月基礎

問37 問題文と解答・解説

問37 問題文

建築基準法で定める道路に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特定行政庁が指定する幅員6mの区域ではないものとする。

1) 建築基準法42条2項に規定する道路で、道の中心線から水平距離2m未満で、一方が川である場合においては、当該川の道の側の境界線から水平距離で4m後退した線が、その道路の境界線とみなされる。

2) 位置指定道路は、土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法等によらないで築造する一定の基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けた私道である。

3) 建築基準法施行後に都市計画区域に編入された時点で、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路となり、原則として、当該建築物の敷地との境界部分が、その道路の境界線とみなされる。

4) 土地区画整理法による拡幅の事業計画がある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路となる。

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問37 解答・解説

建築基準法に関する問題です。

1) は、適切。2項道路の場合、道路中心線から2m後退した線がその道路の境界線とみなされますので、もし周辺の建物を建て直すときは、この境界線まで下がって立て直す(セットバック)必要があります。ただし、反対側がガケ地や川等の場合は、境界線から4m後退した線がその道路の境界線とみなされます。

2) は、適切。位置指定道路は、私道を新たに造って建築基準法上の道路としたもので、政令の基準に適合する幅員4m以上の道とし、特定行政庁から位置指定を受けたもののことです。

3) は、不適切。都市計画区域に指定されることで、建築基準法の集団規定(用途規制や接道義務等)が適用される際、現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路は、特定行政庁の指定により、建築基準法上の道路とみなされます(いわゆる2項道路)。ただし、2項道路の場合、道路中心線から2m後退した線がその道路の境界線とみなされます。よって、もし周辺の建物を建て直すときは、この境界線まで下がって立て直す(セットバック)必要があります(反対側がガケ地や川等の場合は、境界線から4m後退)。

4) は、適切。建築基準法上の道路とは、原則として、幅員4m以上のもので、道路法・都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法等による道路です。また、道路法・都市計画法・土地区画整理法・都市再開発法等により新設・変更計画がある幅員4m以上の道路の場合、建築基準法上の道路とするには、2年以内に事業執行される予定として特定行政庁により指定されることが必要です。

よって正解は、3

問36      問38

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