問38 2022年1月基礎
問38 問題文
農地法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 個人が農地の所有権を相続により取得した場合、当該権利を取得したことを知った時点からおおむね10カ月以内に、農業委員会にその旨を届け出なければならない。
2) 市街化区域内にある農地を他の農業者に農地として譲渡する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。
3) 市街化調整区域内の農地を駐車場の用地として自ら転用する場合、都道府県知事等の許可を受ける必要はなく、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。
4) 市街化区域内にある農地を物流倉庫の用地として転用する目的で譲渡する場合、その面積が3,000u以上のものは都道府県知事等の許可を受けなければならないが、3,000u未満のものは、あらかじめ農業委員会に届け出れば足りる。
問38 解答・解説
農地法に関する問題です。
1) は、適切。個人が農地を相続により取得した場合、取得を知った時から10ヶ月以内に、農業委員会に届け出ることが必要です。
2) は、不適切。市街化区域は、既に市街地化しているか、優先的に市街化を図る区域のため、市街化区域内の農地を、耕作目的で譲渡したり取得する場合、農地法による農業委員会の許可が必要です。
なお、市街化区域内の農地を農地以外に転用する場合には、あらかじめ農業委員会への届出を行えば、農地法による許可は不要です。
3) は、不適切。農地を農地以外(建物敷地、駐車場、資材置場等)に転用する場合は、面積の大小にかかわらず、事前に農地法第4条(自ら転用)または第5条(他者への売買・賃貸等)の規定による農地転用の許可や届出が必要です。
農地が市街化調整区域等にある場合は農業委員会や国・都道府県の許可となり、市街化区域にある場合は農業委員会への届出となります。
よって、市街化調整区域の農地を駐車場に自ら転用するときは、農地法第4条に基づく許可が必要です。
4) は、不適切。農地を農地以外(建物敷地、駐車場、資材置場等)に転用する場合は、面積の大小にかかわらず、事前に農地法第4条(自ら転用)または第5条(他者への売買・賃貸等)の規定による農地転用の許可や届出が必要です。
農地が市街化調整区域等にある場合は農業委員会や国・都道府県の許可となり、市街化区域にある場合は農業委員会への届出となります。
よって、市街化区域の農地を物流倉庫目的で譲渡するときは、面積の大小にかかわらず、農地法第5条に基づく届出が必要ですが、許可は不要です。
よって正解は、1
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