問39 2022年1月基礎
問39 問題文
土地および建物に係る固定資産税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
1) 固定資産税の納税義務者は、賦課期日であるその年1月1日現在における土地や家屋の所有者であるが、年の途中でその土地や家屋の売買があった場合、売買契約の締結時に売主と買主の間で、その年度分の固定資産税額の相当分を日割り按分して負担する等の取り決めを行うことができる。
2) 「住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例」は、自己の居住用住宅の敷地である宅地に適用されるため、賃貸マンション等の自己の居住用住宅以外の住宅の敷地である宅地については適用されない。
3) 3階建ての認定長期優良住宅(中高層耐火建築物)を新築して、「新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けた場合、当該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から7年度分の固定資産税額に限り、当該住宅に係る固定資産税額(当該住宅の居住部分の床面積が120uを超える場合は120uに相当する部分の額)の2分の1に相当する額が減額される。
4) 2021年中に新築され、売買契約が締結された居住用超高層建築物(高さ60m超、複数の階に住戸があるタワーマンション)の固定資産税額は、各住戸の専有部分の床面積、天井高、附帯設備の程度がいずれも同じと仮定すれば、高層階の住戸ほど高額になる。
問39 解答・解説
固定資産税に関する問題です。
1) は、適切。固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日に登記簿または固定資産課税台帳に、土地・家屋等の所有者として登記・登録されている者ですので、年の途中で土地や家屋を売買した場合、納税義務者は売主ですが、買主がどの程度固定資産税を負担するか、当事者間で取り決めることは可能です。
2) は、不適切。住宅用敷地の固定資産税評価額は、200uまでの部分は1/6、200uを超える部分は1/3に軽減する特例(小規模住宅用地の特例)がありますが、アパート等の賃貸用住宅でも適用可能です。
3) は、適切。新築住宅に係る固定資産税の減額措置により、新築住宅を取得した場合、居住用部分の床面積が50u以上280u以下の住宅の、床面積120u以下の部分について、固定資産税が1/2となります。
適用期間は、一般住宅は新築後3年間、3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅は新築後5年間ですが、一定の要件を満たす認定長期優良住宅の場合は、一般住宅は新築後5年間、3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅は新築後7年間です。
4) は、適切。高さ60m超の超高層分譲マンションでは、各区分所有者の専有部分の床面積・天井高・附帯設備がいずれも同程度の場合には、高層階ほど固定資産税が高くなります。
以前は専有面積が同じであれば、どの階層でも固定資産税は同額でしたが、いわゆるタワーマンションでは高層階と低層階の取引価格の乖離が著しいため、固定資産税についても取引状況の変化が反映されるようになりました。
よって正解は、2
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