問40 2022年1月基礎
問40 問題文
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「本特例」という)の適用に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
(a) Aさんが、借地上にある自己の居住用家屋とともに、借地権を譲渡した場合、家屋の譲渡は本特例の対象となるが、借地権の譲渡は本特例の対象にならない。
(b) Bさんが、2020年2月に自己の居住用家屋を取り壊し、その家屋の敷地の用に供されていた土地を第三者に貸付けその他の用に供することなく、2020年12月にその土地の譲渡契約を締結して、2021年3月に引き渡した場合、本特例の適用を受けることができる。
(c) Cさんが、自己の居住用家屋とその敷地である宅地を、Cさんと生計を一にし、同居する長女の夫に譲渡し、譲渡後も引き続き長女の夫と生計を一にし同居している場合であっても、Cさんと長女の夫は直系血族ではないため、本特例の適用を受けることができる。
1) 1つ
2) 2つ
3) 3つ
4) 0(なし)
問40 解答・解説
居住用財産の譲渡所得の特例に関する問題です。
(a) は、不適切。3,000万円の特別控除は、自宅を売った場合や、自宅とともに敷地や借地権を売った場合に適用されます。
(b) は、適切。住んでいた家屋を取り壊して敷地を売った場合に3,000万円の特別控除を受けるには、取り壊した日から1年以内に譲渡契約を結び、取り壊してから譲渡契約の締結日まで、その土地を貸駐車場等の用途で使用していないという条件を満たすことが必要です。
(c) は、不適切。売り手と買い手が、親子や夫婦などの特別な間柄(生計を一にする親族、内縁関係、特殊な関係にある法人を含む)の場合、3,000万円の特別控除は受けられません。
また、居住用財産の譲渡後、親族同士である売り手と買い手がその家屋に居住する場合も、特殊な間柄に含まれます。
Cさんは長女の夫とは同一生計であり、譲渡後も長女夫婦と同居のため、3,000万円の特別控除の対象外です。
よって正解は、1
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