問42 2022年1月基礎

問42 問題文と解答・解説

問42 問題文

贈与税の課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、贈与者および受贈者はいずれも個人であるものとする。

1) 父が所有する土地(時価3,000万円)を、その土地上に自宅の建築を検討している子に1,000万円で譲渡した場合、その差額に相当する金額を子が父から贈与により取得したものとみなされる。

2) 2021年11月に死亡した叔父から同年4月に現金1,000万円の贈与を受けていた甥が、叔父の相続または遺贈により財産を取得しなかった場合、叔父から贈与により取得した財産については、相続税の課税価格に加算されるため、甥に贈与税が課されることはないが、相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合は、相続税が課される。

3) 離婚により、夫が妻に居住用マンションを分与した場合、原則として、その財産を取得した妻に贈与税が課されることはなく、その財産を分与した夫が有償で譲渡したこととされ、譲渡所得として所得税の課税対象となる。

4) 兄・弟・妹の3人が共有している土地について、兄がその持分を放棄した場合、その持分は弟・妹に帰属し、兄に係る持分を弟・妹が各自の持分に応じて贈与により取得したものとみなされる。

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問42 解答・解説

贈与税の課税財産に関する問題です。

1) は、適切。個人間で低額譲渡した場合、買い手に対しては時価と譲渡価額との差額が贈与税の課税対象となり、売り手に対しては譲渡価額に基づいた譲渡所得が所得税の課税対象となります。よって、親が所有する資産を、時価よりも著しく低い価格で子へ譲渡すると、親が子に贈与したとして、時価との差額が贈与税の課税対象となります(個人間の低額譲渡)。

2) は、不適切。贈与者が贈与をした年に死亡した場合、受贈者が相続・遺贈により財産を取得した場合には、贈与された財産を相続税の課税価格に加算して計算するため、贈与税の申告は不要ですが、相続・遺贈により財産を取得しなかった場合は、贈与税の基礎控除110万円を超えると、贈与税の申告が必要です。
問題文では甥は相続・遺贈により財産を取得しなかったため、相続税は課されず、贈与税の基礎控除を超えた部分に贈与税が課されることになります。

3) は、適切。離婚すると財産分与として、婚姻中夫婦が協力して築いた財産は清算して分割されますが、社会通念上相当な範囲内であれば、贈与税はかかりません。ただし、不動産や株式等の価値が増減する資産を財産分与する場合には、譲渡時点の時価に対する、取得価額と財産分与費用の合計との差額について、分与した側の譲渡所得として所得税の課税対象となります。

4) は、適切。共有不動産の持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属し、各自の持分に応じて贈与されたとみなして、贈与税の課税対象となります。

よって正解は、2

問41      問43

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