問43 2022年1月基礎
問43 問題文
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における教育資金管理契約は、2021年4月1日以後に締結したものである。
1) 受贈者が30歳に達したことにより教育資金管理契約が終了した場合において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、当該残額は受贈者のその年分の贈与税の課税価格に算入される。
2) 受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している場合や教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合で、受贈者がこれらに該当することについて取扱金融機関の営業所等に届け出た場合、教育資金管理契約は終了しない。
3) 贈与者が教育資金管理契約期間中に死亡した場合、受贈者が23歳未満である場合や学校等に在学している場合等を除き、贈与者が死亡した日における管理残額を受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなされ、教育資金管理契約は終了する。
4) 受贈者が贈与者の孫(代襲相続人ではない)である場合、相続等により取得したものとみなされる管理残額に対応する相続税額については、相続税額の2割加算の対象となる。
問43 解答・解説
教育資金の非課税特例に関する問題です。
1) は、適切。教育資金の非課税特例では、直系尊属から教育資金を一括贈与された場合、受贈者ごとに1,500万円まで非課税となりますが、受贈者が30歳になると教育資金管理契約が終了し、終了時に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合(非課税口座にお金が残っている場合)には、その残額はその年の贈与税の課税価格に算入(贈与税が課税)されます。
2) は、適切。教育資金の非課税特例は、受贈者が30歳時に在学中や教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の場合には、40歳まで教育資金管理契約を延長可能で、40歳になるまでに卒業や教育訓練を受講終了した場合には、その年の年末に教育資金管理契約が終了し、残額に贈与税が課税されます。
3) は、不適切。2021年4月1日以降の贈与では、教育資金の非課税特例の適用対象であっても、贈与者の死亡時期にかかわらず、贈与者が死亡した場合には、残額が相続税の課税価格に加算されますが、相続開始時に23歳未満の受贈者や、在学中・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中の受贈者は、生前贈与加算の対象外です。ただし、贈与者が死亡しても教育資金管理契約は終了せず、受贈者が30歳または要件を満たした上で40歳に到達するまでは継続されます。
生前贈与加算については、以前は教育資金の非課税特例の適用対象であっても、生前贈与加算の対象となるのは相続開始前3年以内の贈与についてのみとされていましたが、法改正により死亡時期に関わらず加算対象となりました。ただし、23歳未満等の条件を満たす場合は以前と同様に加算対象外とされています。
4) は、適切。2021年4月1日以降の贈与では、教育資金の非課税特例の適用対象であっても、贈与者の死亡時期にかかわらず、贈与者が死亡した場合には、残額が相続税の課税価格に加算されますが、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人が、相続や遺贈で財産を取得した場合、相続税額の2割相当額が加算されます。よって、教育資金の非課税特例の適用対象となった贈与財産も、贈与者の死亡時には相続・遺贈で取得したものとされ、代襲相続人ではない孫が受贈者の場合には、一親等の血族(親子関係)ではないため、相続税の2割加算の対象です。
よって正解は、3
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