問44 2022年1月基礎
問44 問題文
贈与税の申告および納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1) 贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
2) 贈与税の申告書を提出すべき者が、提出期限前に申告書を提出しないで死亡した場合、その者の相続人は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、当該申告書を死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3) 贈与税の申告書の提出後、課税価格や税額の計算に誤りがあり、申告した税額が過大であることが判明した場合、原則として、法定申告期限から6年以内に限り、更正の請求をすることができる。
4) 贈与税の延納において、贈与財産のうち不動産等の価額が占める割合が75%以上であり、延納税額が200万円以上の場合、延納税額の延納期間は最長20年となる。
問44 解答・解説
贈与税の申告・納付に関する問題です。
1) は、適切。贈与税の申告は、贈与を受けた人が、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があり、贈与税の申告書の提出先は、財産を受け取った人(受贈者)の住所地の所轄税務署です。
2) は、適切。贈与を受けた人が、贈与税の申告書の提出前に死亡した場合、その相続人が、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、贈与税の申告をすることが必要です。
3) は、適切。所得税同様、贈与税も申告後に計算の誤り等に気付いた場合、更正の請求か修正申告を行うことができます。
●更正の請求…「申告納税額が多すぎたとき」等に実施。期限は、法定申告期限から6年以内(所得税は5年)。
●修正申告…「申告納税額が少なすぎたとき」等に実施。税務署から更正手続きを受けるまで、いつでも可能ですが、過少申告加算税等がかかる場合があります(所得税と同様)。
4) は、不適切。贈与税は一括納付が原則ですが、贈与税額が10万円を超え、金銭納付が困難な理由がある場合には、延納が認められます(最長5年間)。
なお、相続税の延納期間は、通常は最長5年ですが、不動産の割合が75%以上の場合、不動産部分の延納期間は最長で20年です。
よって正解は、4
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