問45 2022年1月基礎

問45 問題文と解答・解説

問45 問題文

普通養子および特別養子に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、特別養子縁組以外の縁組による養子を普通養子という。

1) 尊属または年長者を普通養子とすることはできないが、兄弟姉妹の間であれば、弟(妹)が年長者である兄(姉)を普通養子にすることができる。

2) 養親の相続開始前に普通養子が死亡した場合、養親の相続において、その養子縁組後に生まれた普通養子の子は、普通養子の相続権を代襲する。

3) 未成年者を普通養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならないが、未成年者である子を有する者と婚姻し、その子を普通養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得る必要はない。

4) 特別養子縁組は、原則として、養親となる者は配偶者のある者で25歳以上であること、養子となる者は15歳未満の未成年者であることが要件となる。

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問45 解答・解説

普通養子・特別養子に関する問題です。

1) は、不適切。養子縁組の条件は、養子になる者が養親に対して、年長ではないことと、直系尊属ではないことですので、兄弟姉妹間における養子縁組は、兄や姉が年少者である弟や妹を養子にすることは可能ですが、弟や妹が年長者である兄や姉を養子にすることはできません

2) は、適切。養子縁組成立前に生まれていた養子の子は、養親との間には法的な血縁関係が生じないため、養親の相続開始前に養子が死亡した場合、養親の相続が発生しても、養子縁組の成立前に生まれていた養子の子は、代襲相続できません
なお、養子縁組の成立後に生まれた養子の子は、法的な血縁関係が生じるため、代襲相続可能です。

3) は、適切。未成年者を養子にする場合、家庭裁判所の許可が必要ですが、自分か配偶者の直系卑属(自分の孫や連れ子など)を養子にする場合は許可不要です。

4) は、適切。特別養子縁組は、原則として、養親は婚姻している25歳以上の者で、養子は15歳未満の未成年者であることが必要です。

よって正解は、1

問44      問46

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