問46 2022年1月基礎
問46 問題文
民法における特別寄与料に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 特別寄与料を請求することができる特別寄与者は、被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者などを除く)に限られ、内縁関係にある者や親族以外の者は対象とならない。
2) 特別寄与料に係る特別の寄与は、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法によるものとされ、寄与分に比べて、その範囲は限定されている。
3) 特別寄与料の支払について、相続人と特別寄与者の間で協議が調わない場合、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができるが、その申立は相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければならない。
4) 特別寄与料は、特別寄与者が被相続人から遺贈により取得したものとみなされ、納付すべき相続税額が算出されるときは、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告書を提出しなければならない。
問46 解答・解説
特別の寄与に関する問題です。
1) は、適切。相続人以外の被相続人の親族は、無償で被相続人の療養看護等をしていた場合、相続開始後に相続人に対して特別寄与料を請求可能ですが、内縁関係の場合は親族ではないため、特別寄与料を請求できません。
2) は、不適切。特別寄与料の請求対象である特別の寄与とは、無償で行った被相続人への療養看護等であり、被相続人の事業に関する労務の提供や財産の給付も対象となる寄与分と比べて、対象範囲は限定されています。
3) は、不適切。特別寄与料は、当事者同士で協議する場合には期限はありませんが、家庭裁判所に決めてもらう場合は、特別寄与者が相続開始を知った時から6ヶ月以内または相続開始の時から1年以内に、審判の申立てを行うことが必要です。
4) は、不適切。特別寄与料は、特別寄与者が被相続人から遺贈により取得したものとみなされますが、特別寄与者の相続税の申告期限は、特別寄与料の額が決まったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
よって正解は、1
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