問47 2022年1月基礎
問47 問題文
相続税法上の債務控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、相続人は日本国内に住所を有する個人であり、相続または遺贈により財産を取得したものとする。
1) 相続人が承継した被相続人の保証債務は、原則として、債務控除の対象とならないが、主たる債務者が弁済不能の状態で保証債務を履行しなければならず、かつ、主たる債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合には、当該債務者が弁済不能の部分の金額について、債務控除の対象となる。
2) 相続人が相続により取得した不動産を相続登記するために支払った登録免許税は、債務控除の対象となる。
3) 被相続人が所有していた賃貸アパートについて、被相続人が入居の際に賃借人から預かった敷金は、債務控除の対象となる。
4) 被相続人は、所有していた不動産の2021年度の固定資産税を4期に分けて支払っており、第2期分支払終了後に相続が開始した場合、相続開始時に納期限が到来していない第3期・第4期の固定資産税は、債務控除の対象となる。
問47 解答・解説
相続税の債務控除に関する問題です。
1) は、適切。保証債務とは、他人の借金の保証人になっていた場合の債務ですが、保証債務は原則として債務控除の対象外です。ただし、主たる債務者(借金した本人=保証人になってくれと頼んだ人)が、弁済不能の場合(保証人が借金の肩代わりをしなければならない)で、肩代わりしても後日借金した本人からお金を返してもらえる見込みがないときは、弁済不能部分が債務控除の対象となります。
2) は、不適切。債務控除の対象となるのは、被相続人の死亡のときに確定している債務ですので、相続登記のための登録免許税や司法書士への報酬、弁護士費用等の遺言執行費用は、相続税の債務控除とすることはできません。
3) は、適切。敷金や保証金などのうち、返還する必要がある部分については、債務控除の対象となります。
4) は、適切。被相続人の借入金や未払いの所得税・固定資産税等、相続開始時に納期限が到来していないものは、債務控除として相続財産から控除できます。
よって正解は、2
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