問5 2022年5月基礎
問5 問題文
国民年金の学生納付特例制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1) 本制度は、国民年金の第1号被保険者で大学等の所定の学校に在籍する学生について、学生本人および扶養義務者の前年所得が一定額以下であれば、被保険者等からの申請に基づき、国民年金保険料の納付を猶予する制度である。
2) 学生が在籍する大学が学生納付特例事務法人の指定を受けている場合に、学生が本制度に係る申請を当該大学に委託したときは、学生本人が住所地の市(区)町村の窓口または年金事務所に申請書を提出する必要はない。
3) 本制度の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納することができ、大学等を卒業等した翌年度から5年度目以内に保険料を追納すれば、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額は上乗せされない。
4) 会社員が勤務先を退職して大学院に入学した場合など、学生等の年齢が30歳以上であるときは、本制度を利用することができない。
問5 解答・解説
国民年金に関する問題です。
1) は、不適切。「学生納付特例制度」は、20歳になって国民年金の第1号被保険者となったものの、学生のため収入が少ない場合、国民年金保険料の納付を猶予してもらえる制度で、学生本人の所得が扶養親族等の数に応じて一定額以下である場合、対象となります。
つまり、父母・兄弟姉妹・配偶者等の家族や扶養義務者の所得の多寡は関係ありません。
2) は、適切。在籍する大学が学生納付特例事務法人である場合、学生が学生納付特例の申請を大学に委託すると、学生本人の住民票のある市(区)町村や年金事務所の窓口ではなく、大学の窓口で学生納付特例の代行手続きが可能となります。
3) は、不適切。学生納付特例により猶予された保険料は、猶予を受けた月から10年以内であれば追納可能です。追納する場合、前年度・前々年度の保険料は当時の金額で追納可能ですが、 3年度以前の保険料には一定額が加算されます。
4) は、不適切。学生納付特例を受けるには、学生本人の年齢が20歳以上で、所得が一定額以下であることが必要ですが、年齢制限に上限は無く、大学卒業後に大学院等に社会人入学した場合でも、適用されます。
よって正解は、2
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