問6 2022年5月基礎
問6 問題文
公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1) 厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が25年6カ月である妻(49歳)が被保険者期間中に死亡し、その妻に生計を維持されていた遺族が夫(50歳)と子(14歳)の2人である場合、遺族基礎年金および遺族厚生年金は夫に支給される。
2) 厚生年金保険の被保険者で、その被保険者期間が26年6カ月である夫(47歳)が被保険者期間中に死亡し、その夫に生計を維持されていた遺族が妻(45歳)のみである場合、その妻が受給する遺族厚生年金には、妻が65歳になるまでは中高齢寡婦加算額が加算され、65歳以後は経過的寡婦加算額が加算される。
3) 国民年金の第1号被保険者期間に係る保険料納付済期間が10年以上ある夫(62歳)が、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、夫との婚姻期間が10年以上あり、生計を維持されていた妻(58歳)は、夫が死亡した日の属する月の翌月から5年間、寡婦年金を受給することができる。
4) 国民年金の第1号被保険者として8年間保険料を納付してきた子(28歳)が、障害基礎年金の支給を受けることなく死亡した場合、生計を同じくしていた母親(55歳)は、死亡一時金を受給することができる。
問6 解答・解説
公的年金の遺族給付に関する問題です。
1) は、不適切。遺族厚生年金の支給対象は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた「配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)」で、最高順位の者以外には受給権がありません。
また、妻以外の遺族の場合、子・孫は18歳未満(18歳到達年度末まで可)または20歳未満で障害有り、夫・父母・祖父母は55歳以上(支給は60歳から)が支給対象です。
よって本問の場合、妻死亡時、夫は50歳のため遺族厚生年金の支給対象とならず、子供に支給されます(子の18歳到達年度末まで)。
また、遺族基礎年金は「子のある配偶者」である夫に支給され、子の18歳到達年度末までは子の加算1人分となります。
2) は、不適切。夫死亡時に40歳以上で子のいない妻や、子があってもその子が遺族基礎年金における加算対象外となったときに40歳以上の妻には、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されます。さらに、1956(昭和31)年4月1日以前に生まれた人までは、65歳になって中高齢寡婦加算が終了しても、自身の老齢基礎年金が中高齢寡婦加算よりも少ない場合には、差額が経過的寡婦加算として加算されていましたが、2022年現在に45歳の妻は、中高齢寡婦加算の対象ではあっても、65歳以後に経過的寡婦加算額は加算されません。
3) は、不適切。国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、生計を維持されていた妻に対して、寡婦年金が60歳から65歳になるまで支給されます(10年以上継続した婚姻関係があることが必要)。
問題文では、支給期間が「夫死亡月の翌月から5年間」とされているため、不適切です。
4) は、適切。国民年金の死亡一時金は、老齢基礎年金や障害基礎年金をもらわずに死亡した場合、生計同一だった遺族に支給されます。
よって正解は、4
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